介護事業者の指定は、6年ごとに更新を行います。
更新しない場合、指定の有効期間満了後は指定の効力を失い、以降の介護報酬の請求はできません。
指定更新の申請の際は、下記の申請書類を指定の期限までに提出してください。
名護市との事前調整等は、事業所の管理者等の従業者が対応するようにお願いいたします。
来庁される場合は、事前に予約をお願いします。
指定更新申請書類の提出期限
指定有効期間満了日の前月末日まで
例)指定有効期限が3月末日の場合は、2月末日までに提出
提出期限を過ぎた場合は、一度指定の効力を失い新規指定申請の取扱いとなりますのでご注意ください。
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以下の場合は、申請書類を受理できません。
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指定更新申請書類の各様式
様式は更新される場合もあるので、作成前に必ずご確認ください。
| 指定更新申請書 | 05_指定更新申請書_別紙様式第三号(五)[XLSX:27.9KB] | |
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「付表」「チェックリスト」「添付書類」は新規指定申請用の様式をご参照ください。 |
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他のサービスと指定有効期限を合わせる場合
厚生労働省が示した「指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用」として、指定更新対象のサービスと同一所在地で一体的に行う同種のサービスについても同時に指定更新をし、指定有効期限を合わせることができます。
例)地域密着型通所介護と総合事業の通所型サービス
- 指定有効期限を合わせることにより、指定有効期限の管理や書類作成等の作業が簡素化できる場合があります。
- 指定権者が名護市以外のサービスと合わせる場合は、それぞれの指定権者に確認してください。
指定有効期限の考え方
例として、以下の取扱いとなります。
| 指定の有効期限 | どちらも令和7年11月に指定更新申請書類を提出 | 指定更新後の有効期限 | |
| 本来の指定更新サービス | 令和7年12月31日 | 令和13年12月31日 | |
| 有効期限を合わせるサービス | 令和9年6月30日 | 令和13年12月31日 |
※有効期限を合わせるサービスは、本来の有効期限の到来前に指定更新申請を行うこととなります。
提出書類
本来の指定更新さサービスと有効期限を合わせるサービスそれぞれの指定更新申請書類に下記の申出書を添付してください。
| 指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書(名護市)[DOCX:8.97KB] |
指定更新をしない場合や休止中の事業所
指定更新を申請しない場合や、休止中に指定有効期限が到来する事業所は、指定更新申請または廃止の届出を行ってください。
【介護予防・日常生活支援総合事業】廃止・休止・再開の届出について(別ページが開きます。)
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線378)





