居宅介護(介護予防)サービス費等における償還払いの支給申請について

 一般的に介護保険サービスを利用する場合の利用料は、その方の負担割合(1割・2割または3割)に応じた額が利用者負担となります。しかし、下記の場合については利用者が利用料の全額(10割)をいったん事業者に支払い、そのあと、保険給付分(9割・8割または7割)の払い戻しを受けるための申請が必要となります。これを償還払いといいます。

 

利用者が償還払いとなる場合
  • 「居宅サービス計画作成依頼届出書」の届出がない場合
  • 介護保険料の滞納により給付制限(償還払い化)措置となった場合
  • ケアプランが作成されていない場合

 

必要書類

  1. 介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)
    様式:様式第11号 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)[XLSX:16.5KB]
       様式第11号 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)[PDF:91.5KB]
  2. 委任状(任意様式可)※振込先が利用者と異なる場合
    参考様式:委任状[PDF:244KB]
  3. サービス提供証明書又は介護給付費明細書(居宅支援・居宅サービス・総合事業)
  4. サービス提供月の領収書(コピー)
  5. サービス利用票又は提供表(別表含む)
    ※実績が記入されたもの
  6. 振込先通帳の写し(振込先金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義の分かるもの)

 

償還払いまでのながれ

  1. サービス事業所は、利用者へサービス費を請求。
  2. 利用者は、サービス事業所へサービス費全額(10割分)を支払い。
  3. サービス事業所は、利用者へ領収書の発行、必要書類の提供、サービス提供証明書を交付。
  4. 利用者は、償還払い支給申請書に事業所から発行された必要書類を添付して、市町村窓口へ申請を行う。
  5. 保険者(名護市)から利用者(被保険者)へサービス費(9割・8割または7割)を給付。

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)

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