名護市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の 臨時的な取り扱いについて

名護市における新型コロナウイルス感染症に係る要支援・要介護認定の臨時的な取り扱いについては、令和2年8月3日付の通知により取り扱ってきたところですが、沖縄県の緊急事態宣言が解除され、新規感染者数も減少傾向にあることから、面会可能な方は通常の更新申請を行い、訪問調査を受けていただくようお願いいたします。

対象者

12月2日以降に更新申請を行う方

 

※ただし、認定調査の実施困難施設入所者や新型コロナウイルス感染への不安から認定調査をお断りされる方には、認定調査

 は実施せず、以下のとおり臨時的な取り扱いをします。

 ・臨時的取り扱いを希望される方の認定有効期間を12ヶ月延長し、延長した期間の要介護度は、従来どおり現在の

  要介護度と同じとします。

 ・申請された方へは準備が整い次第、被保険者証を送付します。

 ・延長した有効期間の満了前であっても、心身の状態が変化した場合は、区分変更の申請を行うことが可能です。

  また、延長した有効期間の満了の60日前から更新申請を行うことができます。

 ・申請の際は、介護保険要介護・要支援認定申請書の申請の理由記載欄に「臨時的取り扱い希望」と記載して

  提出してください。

 

※今後、国等から新たな取り扱いやQ&A等が示された場合は、適宜、それに準じた対応となりますのでご留意ください。

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護認定係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線135・207)