おむつ代の医療費控除について

介護保険の要介護認定を受けている方で、所得税や県民税の申告において、おむつ代の医療費控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、名護市が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を使用することができます。

ただし、下記の条件を満たしている方が対象となります。

 

対象者

(初めての方)

①おむつを使用した年に、要介護認定の有効期間が6ヶ月以上あること。

②おむつを使用した年に、複数の要介護認定の有効期間が合算して6ヶ月以上あること。(有効期間が連続しているものに限ります。)

(2年目の方)

③現在受けている要介護認定の有効期限が13ヶ月以上であること。

※※上記①~③いずれかに該当し、かつ下記④の確認ができる方。※※

④おむつを使用した年に作成された主治医意見書において、寝たきり状態(寝たきり度B1〜C2)にあり、かつ失禁への対応としてカテーテルを使用しているまたは尿失禁発生の可能性があること。

 

※上記に該当しない場合、市が証明書を発行することはできませんが、医師の証明書により、おむつ代の医療費控除を

 受けることができる場合がありますので、主治医にご相談ください。

※令和5年以前のおむつ代を申告する方は、発行対象者及び要件が異なりますので、窓口にてご相談ください。

 

 

申請方法

「おむつ代の医療費控除事項証明書」の交付を希望の場合、次の①~③を用意して本人またはご家族が介護長寿課窓口にて

申請してください。

①おむつ代の医療費控除事項証明書申請書

 (担当窓口にて用意しています。また、下記よりダウンロードもできます。)

  おむつ代の医療費控除事項証明申請書[DOCX:12.3KB]

       おむつ代の医療費控除事項証明申請書[PDF:46.1KB]

②介護保険者証

 (紛失した場合、再発行できますが別途申請と印鑑が必要ですのでご用意してください。)

③身分証(写真付き:1点 または 写真なし:2点)

 

※ご家族による申請等、代理申請の場合はその方の身分証が必要です。

※郵送の場合、①の申請書を記載し、②③の写しと110円切手を貼った返信用封筒(郵送先もご記入してください)を添付してください。

証明書交付の対象になるかどうかについて、電話での照会はお受けできません。

 

 

 

申請先

〒905-8540

沖縄県名護市港一丁目1番1号

名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護認定係

電話:0980-53-1212(内線135・207)

 

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