おむつ代の医療費控除について

本人または扶養親族の所得税や県民税の申告において、おむつ代の医療費控除が継続して2年目以降で、要介護認定を受けている一定の方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、名護市が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を使用することができます。

 

 

対象者

対象者本人が次の①~③の要件すべてに該当する場合に、証明書を発行します。

①おむつ代の税申告をするのが2年目以降の方

 ※1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

②主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されていること

 ※現在受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない

  場合は、おむつを使用した前年、またはその前々年に作成された主治医意見書を使用することができます。

③主治医意見書で、寝たきり状態(寝たきり度B1~C2)にあり、尿失禁発生の可能性があることを確認できる方

 

※上記に該当しない場合、市が証明書を発行することはできませんが、医師の証明書により、おむつ代の医療費控除を

 受けることができる場合がありますので、主治医にご相談ください。

 

 

申請方法

「おむつ代の医療費控除事項証明書」の交付を希望の場合、次の①~③を用意して本人またはご家族が介護長寿課窓口にて

申請してください。

①おむつ代の医療費控除事項証明書申請書

 (担当窓口にて用意しています。また、下記よりダウンロードもできます。)

おむつ代の医療費控除事項証明申請書[PDF:81.5KB]  おむつ代の医療費控除事項証明申請書[DOCX:12.8KB]

②介護保険者証

 (紛失した場合、再発行できますが別途申請と印鑑が必要ですのでご用意してください。)

③身分証(写真付き:1点 または 写真なし:2点)

 ※ご家族による申請等、代理申請の場合はその方の身分証が必要です。

 

 

 

申請先

〒905-8540

沖縄県名護市港一丁目1番1号

名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護認定係

電話:0980-53-1212(内線135・207)

 

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