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仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在して いる方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行うことができます。 |
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指定病院等における不在者投票 | 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院または 入所中の方は、その施設内で投票を行うことができます。 |
郵便等による不在者投票 | 身体に一定以上の障害があり、投票所に行けない方は、自宅などで投票 を行うことができます。ただし、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を 受ける必要があります。 |
特例郵便投票よる不在者投票 |
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、 |
滞在先における不在者投票
投票の手順
1.不在者投票請求書 宣誓書をご記入いただき、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直接、又は郵便等で投票用紙など必要な書類を請求して下さい。
※不在者投票請求書 宣誓書は最寄の選挙管理委員会にもあります。
※請求は、FAXや電子メールでの受付はできません。
【郵送で請求する場合の送付先】
〒905-0014
沖縄県名護市港二丁目1番1号
名護市選挙管理委員会事務局
2.名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から請求者に、【機種依存文字】投票用紙、【機種依存文字】投票用内・外封筒、【機種依存文字】不在者投票証明書が届きます。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。
3.請求者は、選挙管理委員会から届いた投票用紙などをお持ちになり、最寄の市区町村選挙管理委員会へ行き、係員の指示に従って投票を行います。
4.不在者投票を行った市区町村選挙管理委員会が、名簿登録地の選挙管理委員会へ不在者投票を郵送します。
※不在者投票は、投票日までにその票が名簿登録地の選挙管理委員会に届かなければ、無効になります。不在者投票は、郵便でのやりとりとなりますので、お早めに請求、投票を行ってください。
投票期間
公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間で、当該市区町村の執務時間内。
指定病院等における不在者投票
指定施設
都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・介護老人保健施設などです。
不在者投票指定施設一覧(沖縄県選挙管理委員会)令和6年3月18日現在[PDF:254KB]
※指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません。
投票の手順
1.現在、入院または入所中の指定施設の方に、不在者投票をしたい旨を申し出てください。
2.指定施設が、選挙人に代わって投票用紙などを選挙管理委員会へ請求します。
3.指定施設内で不在者投票を行います。
4.指定施設が選挙管理委員会に不在者投票用紙を送付します。
投票期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間。
郵便等による不在者投票
以下の事由に該当する方で、ご自身のお名前を自書することができる方は、あらかじめ選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることで自宅などで投票ができます。なお、「郵便投票等証明書」は申請に基づき、交付されます。事務手続に時間を要しますので、お早めに名護市選挙管理委員会事務局までご相談ください。(選挙期間以外でも申請交付の受付を行っています。)
1.身体障害者手帳をお持ちの方で障がいの程度が次のとおり記載されている方
●両下肢、体幹、移動機能の障がい:1級、2級
●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:1級、3級
●免疫、肝臓の障がい:1級、2級、3級
2.戦傷病者手帳をお持ちの方で障がいの程度が次のとおり記載されている方
●両下肢、体幹の障がい:特別項症、第1項症、第2項症
●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい:特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
3.介護保険被保険者証をお持ちの方で記載されている要介護状態区分が次に該当する方
●要介護状態区分:要介護5
代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる方(上記1~3のいずれかに該当)で、ご自身のお名前を自書することができない方は、さらに次の要件に該当する場合、代理記載人を指定して代理記載による投票ができます。
(1)身体障害者手帳に上肢、または視覚の障がい:1級
(2)戦傷病者手帳に上肢、または視覚の障がい:特別項症、第1項症、第2項症
新型コロナウィルス感染症により療養されている方及び濃厚接触者の方の投票について
※ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。
このページのお問い合わせ先
名護市選挙管理委員会事務局
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
TEL:0980-53-2013 FAX:0980-53-2016
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