不在者投票について

滞在先における不在者投票

 

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在して
いる方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行うことができます。
指定病院等における不在者投票 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院または
入所中の方は、その施設内で投票を行うことができます。
郵便等による不在者投票 身体に一定以上の障害があり、投票所に行けない方は、自宅などで投票
を行うことができます。ただし、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を
受ける必要があります。
特例郵便投票よる不在者投票

「新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している

方を対象に、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留

の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の

翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便

等投票ができます。

 

 

滞在先における不在者投票

投票の手順

 

1.不在者投票請求書 宣誓書をご記入いただき、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直接、又は郵便等で投票用紙など必要な書類を請求して下さい。

※不在者投票請求書 宣誓書は最寄の選挙管理委員会にもあります。

※請求は、FAXや電子メールでの受付はできません。 

 

 

   

不在者投票請求書 宣誓書(共通)[PDF:99.3KB]

 

 

【郵送で請求する場合の送付先】

  〒905-0014 

  沖縄県名護市港二丁目1番1号

  名護市選挙管理委員会事務局

 

2.名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から請求者に、①投票用紙、②投票用内・外封筒、③不在者投票証明書が届きます。

不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。 

 

3.請求者は、選挙管理委員会から届いた投票用紙などをお持ちになり、最寄の市区町村選挙管理委員会へ行き、係員の指示に従って投票を行います。

 

4.不在者投票を行った市区町村選挙管理委員会が、名簿登録地の選挙管理委員会へ不在者投票を郵送します。

※不在者投票は、投票日までにその票が名簿登録地の選挙管理委員会に届かなければ、無効になります。不在者投票は、郵便でのやりとりとなりますので、お早めに請求、投票を行ってください。

 

投票期間

 公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間で、当該市区町村の執務時間内。

 

 

指定病院等における不在者投票

指定施設

 

都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・介護老人保健施設などです。

  不在者投票施設一覧(沖縄県選挙管理委員会)[PDF:129KB]

※指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません。

 

 

投票の手順

1.現在、入院または入所中の指定施設の方に、不在者投票をしたい旨を申し出てください。

2.指定施設が、選挙人に代わって投票用紙などを選挙管理委員会へ請求します。

3.指定施設内で不在者投票を行います。

4.指定施設が選挙管理委員会に不在者投票用紙を送付します。

 

投票期間

 公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間。

 

 

指定病院等に関する沖縄県選挙管理委員会ページはこちら

 

 

郵便等による不在者投票

 以下の事由に該当する方で、ご自身のお名前を自書することができる方は、あらかじめ選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることで自宅などで投票ができます。なお、「郵便投票等証明書」は申請に基づき、交付されます。事務手続に時間を要しますので、お早めに名護市選挙管理委員会事務局までご相談ください。(選挙期間以外でも申請交付の受付を行っています。)

 

1.身体障害者手帳をお持ちの方で障がいの程度が次のとおり記載されている方

●両下肢、体幹、移動機能の障がい:1級、2級

●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:1級、3級

●免疫、肝臓の障がい:1級、2級、3級

 

 

2.戦傷病者手帳をお持ちの方で障がいの程度が次のとおり記載されている方

●両下肢、体幹の障がい:特別項症、第1項症、第2項症

●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい:特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

 

 

3.介護保険被保険者証をお持ちの方で記載されている要介護状態区分が次に該当する方

●要介護状態区分:要介護5

 

 

代理記載制度

 郵便等による不在者投票ができる方(上記1~3のいずれかに該当)で、ご自身のお名前を自書することができない方は、さらに次の要件に該当する場合、代理記載人を指定して代理記載による投票ができます。

(1)身体障害者手帳に上肢、または視覚の障がい:1級

(2)戦傷病者手帳に上肢、または視覚の障がい:特別項症、第1項症、第2項症

新型コロナウィルス感染症により療養されている方及び濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウィルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により投票をすることができるようになりました。
投票等の流れについては、以下の資料からご確認下さい。

1 新型コロナウィルス感染症により療養されている方及び濃厚接触者の方の投票について[PDF:1.08MB]
  2 投票用紙等の請求手続きについて[PDF:568KB](PDF : 160KB)
  3 投票の手続きについて[PDF:525KB] (PDF : 143KB)
  4(別添1)特例郵便等投票請求書[DOCX:29.2KB]
  5 受取人払郵便物の表示[PPTX:85.6KB]

請求手続きについて

  1. 投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。名護市が選挙期間中の場合はこのページに請求書の様式と送付封筒宛名の様式を掲載します。請求書は選挙期日前4日午後5時までに必着ですので、お早めに請求してください。また、お電話で選挙管理委員会にご連絡いただきますと、請求書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
  2. 請求書を郵送する際には、送付封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
  3. 請求用封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
  4. 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼してください。

・電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、名護市選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

このページのお問い合わせ先

名護市選挙管理委員会事務局
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
TEL:0980-53-2013 FAX:0980-53-2016

 

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード