※事業所評価加算は、令和6年度介護報酬改定により、廃止となりました。
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業通所型サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における総合事業通所型サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。
名護市が指定する総合事業通所型サービス事業所における事業所評価加算について、算定を希望する場合には名護市への届出が必要です。
要件
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして指定権者に届け出て、選択的サービスを行っていること
- 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
- 厚生労働大臣が定める基準に準じた基準※を満たしていること
※厚生労働大臣が定める基準に準じた基準
(1)選択的サービスの受給者割合=評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービス(従来の介護予防通所介護相当)を利用した者の数≧0.6
(2)評価基準値の算出=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7
参考
- 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について[PDF:1.47MB](改正前の平成18年9月11日老振発0911001号老老発0911001号厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知)
- 介護保険最新情報Vol.546[PDF:172KB]
- 平成29年6月28日付厚生労働省老健局振興課事務連絡[PDF:194KB]
加算算定までの流れ
- 算定を行う前年度の10月15日までに事業所から市へ必要書類を提出
- 市は算定の申出について、沖縄県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という)へ情報提供を行う
- 国保連合会で受給者台帳や事業所の給付実績に基づき、事業所評価加算の算定基準に合致しているかの判定を行う
- 判定結果に基づき、市が加算の算定可否を決定し、事業所に通知する
- 市からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可能
対象事業所
新たに申出を行う総合事業通所型サービス事業所 及び 申出を取り下げる総合事業通所型サービス事業所
※既に算定の申出を「あり」として名護市に届出を行っている事業所については、再度の届出は不要です。
提出期限等
提出期限
算定開始年の前年10月15日:必着
提出先
名護市役所 介護長寿課 介護給付・保険料係
提出書類
① | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | (総合事業ー通所)加算届出書・状況一覧表[XLSX:27.2KB] |
② | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
注意事項
- 算定に関する届出書の提出目的は、あくまで翌年度の事業所評価加算の算定希望の有無の申出のみです。この加算以外の加算項目等に関しては記入しないでください。変更事項等がある場合には別途、書類を作成して提出をしてください。
- 事業所評価加算の評価対象期間は各年の1月1日から12月31日までです。
- 加算の要件を満たしていても、事前の申出がない場合には算定できません。
- 基準を満たさない場合には、申出を行っていても加算の算定はできません。
関係リンク
令和4年度介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算判定結果について(沖縄県ホームページ・外部リンク)
※ 介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの届出は沖縄県です。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線378)
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード