【地域密着型サービス】ADL維持等加算について

ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について

 ADL維持等加算は、対象の地域密着型サービス事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を評価するものです。

 令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(I)(II)が新設されました。従来のものと対象事業、算定要件が変更されています。

 従前のADL維持等加算は、経過措置により令和4年度までADL維持等加算(Ⅲ)として存続します。ただし、改定後のADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合は、ADL維持等加算(Ⅲ)は算定できません。

 

対象サービス

  1. (地域密着型)通所介護
  2. 認知症対応型通所介護
  3. (地域密着型)特定施設入居者生活介護
  4. (地域密着型)介護老人福祉施設入所者生活介護

 

算定要件

1.ADL維持等加算(Ⅰ)

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること

(2)評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを測定し、その評価に基づく値(ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること(LIFEを用いて提出)

(3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出(※)した値(ADL利得)の平均値が1以上であること

 ※ADL利得値は、(2)でLIFEに提出されたデータから算出され、LIFEのトップ画面「ADL維持等加算算定」から算定の可否が確認できます。

 

2.ADL維持等加算(Ⅱ)

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)上記1(1)及び(2)の基準に適合するものであること

(2)評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること

 

算定期間

評価対象期間(届出の日から12カ月後までの期間)の満了日の属する月の翌月から12月間

 

届出方法

算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」は、下記リンクからダウンロードし、お使いください。

【地域密着型サービス事業】加算に関する届出について

 

提出先

名護市役所 介護長寿課 介護給付・保険料係

 

留意事項

  • 請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
  • 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「1 なし」に変更してください。
  • 加算を取得する事業者は、利用者負担分が発生することを勘案し、利用者及びご家族に必ず説明をし、同意を得てください。また、担当のケアマネジャーと情報を共有してください。

 

Q&A・その他参考資料など・関連リンク

Q&A

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(介護保険最新情報vol952)[PDF:1.41MB] ※問34~43参照

 

参考資料・参考リンク

ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報Vol.648)[PDF:388KB]

介護保険最新情報Vol.629[PDF:443KB]

介護保険最新情報Vol.736[PDF:1.42MB]

ADL維持等加算(Ⅲ)について(通所介護)(沖縄県ホームページ・外部リンク)

 

 

 

 


 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)

 

 

 

 

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