介護保険施設等における事故報告の提出について

介護保険事業者における事故発生時の報告について

サービス提供により事故が発生した場合は以下の事項が義務付けられており、事故の再発防止と適切な対応が事業者に求められています。

1.サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、名護市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。(居宅系サービス)施設サービスの提供により事故が発生した場合は、名護市、入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。(施設系サービス)

2.事故の状況及び事故に際してとった処置ついて記録しなければならない。

3.利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

報告書様式【令和4年4月より】

事故報告書様式PDF[PDF:413KB]

事故報告書様式[XLSX:65.8KB]

名護市介護保険事業者事故報告取扱要領[PDF:142KB]

 

 

厚生労働省は「介護保険施設等における事故の報告様式等について(令和3年3月19日老高発0319第1号)において、「市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知する。」としており、名護市でも当該様式と「名護市介護保険事業者事故報告取扱要領」を示していますので、ご確認のうえ、事故報告を行っていただきますよう事業者の皆様にお願いいたします。

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212( 介護認定係 内線207)

 

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