出産育児一時金について(国民健康保険の給付)

名護市国民健康保険の加入者が出産された場合、出産育児一時金が支給されます。

対象となる出産

妊娠12週(85日)以上の出産。生産、死産、人工流産であるかは問いません。

出産育児一時金の額

セル 妊娠週数 金額
令和5年3月31日までの出産 令和5年4月1日からの出産
妊娠12~21週の出産 40万8千円※1 48万8千円
妊娠22週以降の出産 42万円※2 50万円※2

※1 令和3年12月31日以前の分娩の場合は、40万4千円
※2 分娩された医療機関が「産科医療補償制度」に未加入の場合は1の金額
「産科医療補償制度」とは、分娩時にお子さまが脳性麻痺となった場合の補償制度です。
制度に加入している医療機関で分娩した場合は、分娩費用に掛金が含まれます。
1分娩あたりの掛金
・平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出生したお子さまの場合:1万6千円
・令和4年1月1日以降に出生したお子さまの場合:1万2千円
 

支給方法

直接支払制度を利用する場合

分娩される医療機関で、直接支払制度を利用する意思表示(同意書の記入)をすることで、分娩費用について国民健康保険から医療機関へ出産育児一時金の範囲で直接支払われます。
分娩費用が出産育児一時金の額に満たない場合、差額については申請をすることで現金で支給を受けることができます。(お振り込みとなります)

直接支払制度を利用しない場合

分娩される医療機関等で分娩費用を負担した後、申請をすることで出産育児一時金を現金で支給を受けることができます。(お振り込みとなります)
その他、支給方法として「受取代理制度」もございます。

 

現金で支給を受ける場合

支給対象者は原則として、出産した時に属していた世帯のその当時の世帯主です。

以下のものを揃えて、国民健康保険課窓口に申請をしてください。

  • 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(ピンク色の用紙)
    名護市以外で出生の届出をされた場合は、お子さまの出生の事実が確認できる書類、死産・流産の場合は医師の証明書をご準備ください。

  • 分娩費用がわかるもの(費用明細書、領収書等)
  • 直接支払制度合意文書または同意書
    分娩される医療機関で制度を利用する意思表示をした場合。
  • 支給対象者名義の口座情報がわかるもの(キャッシュカードや通帳等)
  • 支給対象者の印鑑(認印可)
  • 申請手続きをされる方のご本人確認できるもの(顔写真付き)
  • 申請手続きをされる方の印鑑(認印可)

海外で出産した場合

※出産した人が帰国してから、以下のものを揃えて、国民健康保険課窓口に申請をしてください。

  • 出産の公的証明
    外国語で記載されている場合は、日本語訳も添付してください。
  • 出産時に海外に渡航していたことが確認できる書類
    パスポートや査証(ビザ)、搭乗券の半券等。
  • 母子健康手帳
    交付されている場合。
  • 現地の公的機関や医療機関等に対し調査を行うことの同意書
    調査に係る同意書(海外出産した方の出産育児一時金申請)[PDF:116KB]
    出産した方がご記入ください。
  • 支給対象者名義の口座情報がわかるもの(キャッシュカードや通帳等)
  • 支給対象者の印鑑(認印可)
  • 申請手続きをされる方のご本人確認できるもの(顔写真付き)
  • 申請手続きをされる方の印鑑(認印可)

申請の期限(時効について)

出産の日の翌日から起算して2年です。
期限を過ぎると申請することができなくなりますので、ご注意ください。

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課 保険給付係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線156)
FAX:0980-53-7570

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