野焼きとは
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により違法とされている行為です。
そのため、家庭や事業場から出た廃棄物を野焼き又はドラム缶や一斗缶などで焼却することはできません。
野外焼却は罰則の対象となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又は
この併科、法人はさらに両罰規定で3億円以下の罰金に科せられます。
草木の焼却について
草木の焼却について、野焼きにあたらず問題ないと誤認されている方が多くいますが、
草木の焼却についても野焼き等にあたり、例外的に認められている農地での
草木の焼却でさえも近隣から苦情等が出た時点で、即時消火を指導します。
行為者が市の消火指導に従わない場合は、名護警察署と連携し対応します。
野外焼却を制限する法律について
「廃棄物処理及び清掃に関する法律」
第16条の2 何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
日常的に野焼き等をしている方は、直ちに野焼き等を止め、今後は市のゴミ分別に従い、
適正に処理して下さい。
お問い合わせ
名護市役所 環境水道部 環境対策課
〒905-0001 沖縄県名護市字安和1863番地13
電話:0980-43-0101
FAX:0980-43-0122