指定学校変更について

「指定学校」とは

 名護市教育委員会では、それぞれの学校ごとに通学区域を設定し、児童生徒の住所によって就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定学校」といいます。

 新入学予定のお子さまをもつ保護者へ「就学通知(はがき)」を1月下旬に発送しますので、指定学校をご確認ください。

 小中学校の通学区域はこちらから

「指定学校変更」とは

許可基準に該当すると教育委員会が認めた場合、指定学校以外の学校に通学することができる制度です。

許可基準

区 分

許可条件

対象
学年

許可期限

必要書類

留守家庭

・両親共働きのため、放課後、親戚や学童クラブへ児童を預け、預かる者の住所が属する通学区域を希望する場合

※申請の際は、預かる方の意思確認を行います。

小学校
全学年

その理由の存する期間

・親戚・学童等の承諾書
・勤務証明書または自営業申告書

市内転居

・学期学年中途で住所変更による場合

全学年

卒業まで

 

転居予定

・建築中で入居が確実な場合
・公営市営住宅等への入居が確実な場合

全学年

当該年度
まで

・建築確認申請書(新築)
・売買契約書(分譲)
・物件引渡証明書(売買)
・賃貸借証明書(借家等)

上記の写しいずれか一通

指定校変更
児童の中学
校入学

・指定学校変更が許可された児童が、中学校入学の際、在学する小学校区の中学校を希望する場合

中学校
入学時

卒業まで

部活動

・指定学校に希望する部活動がなく、その部活動がある中学校を希望する場合

中学校
入学時

卒業まで

・誓約書

兄弟関係

・指定学校変更が許可された児童生徒の兄弟で、同じ学校への通学を希望する場合

全学年

卒業まで

調整区域

・校区見直しが予想される場合

全学年

卒業まで

小規模校への指定校変更

・小規模校の学校へ通学を希望する場合

○小規模校:現年度において各学年の学級数が1クラス以下の学校

※ただし、名護市立小中一貫教育校の「屋我地ひるぎ学園」「緑風学園」は除く。

小学校
全学年

卒業まで

その他

・教育長が教育的配慮と認めた場合(いじめ・不登校・心身の故障等、その他複合的な理由)

全学年

その理由の
存する期間

・校長の意見書

・医師の診断書(写し可)

(必要に応じて求める)

   上記いずれかの条件を満たしており、指定学校の変更を希望する場合は、教育委員会学校教育課で申請手続きを行ってください。

※ 来春入学予定の児童生徒の申請手続きには、上記必要書類の他に「就学通知(はがき)」が必要となります。申請手続きは2月末までに行ってください。

 

1 指定学校変更申請書[PDF:44.8KB]

(1)親戚・学童等の承諾書(許可基準1の留守家庭で変更する場合に提出が必要です。)[PDF:27.4KB]

(2)勤務証明書(許可基準1の留守家庭で変更申請する場合に提出が必要です。)[PDF:34.8KB]

(3)誓約書(許可基準5の部活動で変更申請する場合に提出が必要です。)[PDF:26.6KB]

 部活動での申請の場合、注意事項を必ずご確認ください。注意事項はこちら[PDF:68.8KB]

 

このページのお問い合わせ先

名護市教育委員会 学校教育課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212 (学務係 内線381)
FAX:0980-53-7825

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