土地・建物の適正管理に関する相談について
土地・建物の適正管理について
「隣の草木が繁茂し、自分の敷地内に入り込んで困っている」「隣の空き家で害虫等が発生し、迷惑している」などの
相談が市に対してあります。名護市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例第6条において、土地・建物の
占有者及び管理者は、その占有・管理する土地・建物の清潔を保つように努めなければならないとされております。
土地・建物を占有・管理する方は、定期的に除草・剪定を行い、害虫等が発生しないよう、適正に管理するよう
お願いします。
草木の伐採について
空き地等の草木などは、土地所有者(管理者)が適正に管理しなければなりません
一方、それらの草木は同時に土地所有者(管理者)の財産であるため、土地所有者(管理者)以外の人が
勝手に伐採・剪定を行うことができません。これは市であっても同様です。
市の対応について
空き地等が私有地である場合は、市が伐採、剪定、それらに関する指導・命令等を行うことはありません。
空き地等の草木伐採について、市にご相談があった場合は、現場を確認し、土地の所有者に対して、所有する土地を
適正に管理するようお願いする依頼文を発送しております。しかし、土地所有者の所在が分からず通知が発送できない
場合や、依頼文を受け取っても土地所有者が適正管理を行わない場合もあります。
市は住民間のトラブル防止のために前述の依頼文を発送しており、どちらか一方に肩入れすることはありません。
そのため、市の対応で状況が改善されない場合は、相談者が直接、原因者と調整していただき、それでも改善されない
場合は、法テラス等にご相談し、調停等で解決を図っていくことになります。
土地所有者の確認方法について
空き地等の土地所有者については、誰でも法務局で土地の登記簿を取得し、確認することができます。
ただし、登記簿取得は有料になりますので、詳細は法務局にお問合せください。
お問い合わせ
名護市役所 環境水道部 環境対策課
〒905-0001 沖縄県名護市字安和1863番地13
電話:0980-43-0101
FAX:0980-43-0122