特定小型原動機付自転車の標識交付を開始します

 道路交通法及び道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、一定の要件全てに該当するものが、令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」として定義されることとなりました。それに伴い特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月3日から交付します。特定小型原動機付自転車として登録するためには、下記要件全てに該当する必要があります。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付に必要な書類等

・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
・要件に該当することがわかる資料(カタログ・パンフレット等、性能等確認実施機関による性能等確認シールの写しなど)
・販売証明書(中古・名義変更の場合、廃車証明書や標識交付証明書等が必要になります)
・自賠責保険証明書
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)
※軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して年額で課税されます。

保安基準・交通ルールについて

 公道を走行するためには道路運送車両法の保安基準に適合し、かつ自賠責保険の加入が必要となります。
標識(ナンバープレート)は課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの電動キックボード等が道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、自身で確認いただき、関係法令の遵守をお願いいたします。

詳細や交通ルール等は、国土交通省・警察庁のホームページをご覧ください。

特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)(外部リンク)
 

このページのお問い合わせ先 

 名護市役所 市民部 税務課
 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
 電話:0980-53-1212(代表)
 市民税係 内線182(軽自動車税担当) 
 FAX:0980-53-1286