助産施設入所措置制度について

助産施設入所措置制度とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により
入院助産を受けることができない妊産婦の方が、児童福祉法に基づき指定を受けた
助産施設での分娩について、県または市が費用の一部を負担する制度です。

 

1、対象者

ア 名護市内に住民登録がある妊産婦で、保健上必要のある方(異常分娩のおそれがある等)

イ 生活保護世帯(世帯全員)

ウ 住民税非課税世帯(世帯全員)

エ 住民税課税世帯のうち所得税額19,000円以下の世帯

オ 真にやむを得ない特別の理由があるとき 

※上記アの条件を満たし、審査の結果、助産措置をすることが適当と認められたものについて
 入院助産を受けることができます。

※真にやむを得ない特別の理由があるとき:当該妊産婦の属する世帯が風水害による災害、
 及び不慮の事故により著しく当該世帯の経済的事情が変動している客観的事実が認められる
 場合である。(沖縄県 助産の実施に係る事務取扱要綱 第2条(2))

※世帯の状況により、施設入所にかかる自己負担額が発生します。
 また、助産制度対象外の諸雑費などについても、自己負担となります。
 (自己負担額算定表:参照)

   自己負担額(※自己負担額 算定表 参照)
  ・上記イ世帯              :0円
  ・上記ウ・エ・オ世帯  :99,800円~  

 

2、申請に必要な書類

ア 所得課税証明書(妊産婦ご本人及び妊産婦と生計を一にする方、別世帯の方を含む)

イ 住民票謄本(世帯全員分)

ウ 親子健康手帳の「妊婦健康診査受診表」の写し(出産予定日が分かる箇所)
  もしくは「妊娠証明書」の写し

エ 健康保険証

オ 生活保護受給証明書

カ 助産施設入所申込書(子育て支援課家庭支援係で配布)

キ 助産相談用チェックリスト(子育て支援課家庭支援係で配布)

ク マイナンバーカード又は申請者本人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)

ケ 同意書
 

3、指定病院

 県立北部病院
 

4、申請時期

・出産予定日2か月前までに申請手続きを完了する

 

<自己負担額 算定表>

階層

区分

妊産婦の属する世帯の所得階層区分

出産育児一時金の額による助産を実施する者の範囲の制限

費用徴収基準額
(1)+(2)

(1)徴収基準額(月額)

(2)加算額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

出産育児一時金による制限なし(出産育児一時金受給資格なし)

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

出産育児一時金による制限なし

2,200円

出産育児一時金に20%を乗じた額

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の区分が次に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割のない世帯)

出産育児一時金が488,000円未満である者

4,500円

出産育児一時金に30%を乗じた額

C2

6,600円

D

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

19,000円以下

9,000円

出産育児一時金に50%を乗じた額