自動車騒音常時監視結果について
概要
自動車交通騒音の常時監視は、騒音規制法第18条に基づき都道府県及び市が自動車騒音の状況を監視し、
同法第19条において結果を公表するものとされています。
この自動車騒音常時監視では「騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)」に
基づいて、自動車騒音の影響がある道路に面する地域における環境基準の達成状況の評価を実施しています。
当監視では、「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について
(平成23年9月14日付け環境省環境管理局長通知)」に基づき実施計画を策定し、原則5年間で監視の対象となる
地域全体の評価を行うこととしています。
調査結果について
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