高齢者肺炎球菌予防接種の経過措置終了について

 令和5年度(令和6年3月末)で高齢者肺炎球菌の予防接種の経過措置が終了します

 高齢者に対する肺炎球菌ワクチンについては、平成26年度に定期接種に位置づけられ、接種対象者を65歳の者等(※1)とし実施しつつ、それ以上の世代(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)に対して接種機会を提供する目的で経過措置(※2)が設けられてきました。この10年間続いた措置については、令和5年度をもって終了となります。

 なお、経過措置後は、65歳の者等 のみが定期接種の対象となります。対象者以外の費用助成はございません。

 つきましては、令和5年度対象者で下記の接種条件に該当する方は早めに接種をお願いいたします。

 

※1 60~64歳で心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者1級相当の方)

※2 予防接種の特例による接種対象者:65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者

 

高齢者肺炎球菌と新型コロナウイルスワクチンとは2週間以上の接種間隔が必要です。

 

令和5年度高齢者肺炎球菌予防接種のご案内

〇 令和5年度に対象となる方

65歳

昭和33年4月2日 ~ 昭和34年4月1日生

70歳

昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日生

75歳

昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日生

80歳

昭和18年4月2日 ~ 昭和19年4月1日生

85歳

昭和13年4月2日 ~ 昭和14年4月1日生

90歳

昭和8年4月2日 ~  昭和9年4月1日生

95歳

 昭和3年4月2日 ~  昭和4年4月1日生

100歳

大正12年4月2日 ~ 大正13年4月1日生

60歳以上65歳未満の方で心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者1級相当の方)

 

※ 手帳の写しもしくは診断書が必要です。

※ 予診票は送付してないため、主治医と相談後、医療機関備えつけの予診票をご使用下さい。

 

〇 接種条件

  ✓ 名護市に住所(住民票)があること

  ✓ 本人が接種を希望していること

  ✓ 過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の接種を受けたことがない方
    ※(名護市内外問わず)自費で接種された方や定期接種された方は対象外

 

〇 接種場所

  委託医療機関  令和5年度高齢者肺炎球菌実施医療機関20230501[PDF:47.8KB]
          ※委託医療機関以外で接種すると全額自己負担になります。市外の医療機関でも受けられるところも
           ありますので、各医療機関にお問い合わせください。

 

〇 接種期間

  令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日
  ※3月末日は休日にあたりますのでご注意ください。接種期間内での接種のみ費用助成となります。

 

〇 接種料金

  全額助成(自己負担なし)

  ※生活保護世帯の方は、福祉事務所発行の生活保護受給証明書をご提出願います。
  ※生活保護受給証明書の発行については名護市の生活支援課にお問い合わせ下さい。

 

〇 持参するもの

  ①予防接種予診票  ②健康保険証  ③予防接種済書(あれば) ④生活保護受給証明書(生活保護受給者)

  ⑤身体障害者手帳(60~65歳未満の方で対象者は上記 “令和5年度に対象となる方” 参照)

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 健康増進課 健康づくり係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内158)

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