犬・猫に係る苦情、相談について
犬に関する苦情・相談
犬に関する苦情・相談として多くあるのは飼い犬の放し飼い、糞尿被害、鳴き声によるものです。
(1)犬の放し飼いについて
飼い犬の放し飼いは「名護市飼い犬条例」により禁止されており、指導の対象となります。
また、野犬として捕獲される場合もありますので飼い犬の放し飼いは絶対に行わないようお願いします。
(2)糞尿被害、鳴き声について
糞尿被害、鳴き声に関しては法律等にもとづいての指導は出来ませんが相談をいただいた場合には
現場確認を行い、必要に応じて原因者に対し飼養について啓発を行います。
猫に関する苦情・相談
猫に関する苦情・相談としては、猫の捕獲依頼や、糞尿被害が多く寄せられています。
(1)猫の捕獲について
猫は動物愛護法によりむやみに捕獲等が出来ない動物となっているため市の方で捕獲、保護は出来ません。
(飼い主不明の猫がケガなどで動けない状況がある場合は、沖縄県動物愛護管理センターに確認し、一時的に保護を行うことがあります)
(2)糞尿被害について
猫が自宅の敷地内に入り込み迷惑しているとの相談は多く寄せられていますが、猫に関しては捕獲等を行うことは出来ません。
野良猫の糞尿被害でお困りの方がいる場合は次のような対応を行っています。
・近隣へのビラ配布(猫の鳴き声、糞尿被害に対するお願い)
・猫が庭に入らない方法が記載されている資料の配付
このページの問い合わせ先
名護市 環境水道部 環境対策課
〒905ー0001 沖縄県名護市字安和1863番地13
電話:0980-43-0101
FAX:0980-43-0122