【居宅介護支援事業所】特定事業所加算の算定要件と研修の取扱いについて

 居宅介護支援事業所、介護支援専門員等の皆様においては、平素より介護保険事業の円滑な推進と給付の適正化に御協力いただき、感謝申し上げます。

 みだしのとおり、居宅介護支援事業所が取得する「特定事業所加算」について、算定要件が多岐にわたることから、要件を改めて周知するとともに「研修の実施・参加」の体制に関する名護市の解釈を周知いたします。

 すでに加算を所得されている事業所・取得を検討している事業所におかれましては、下記の資料をご確認のうえ、必要な体制・記録等の整備に努めていただきますようお願いいたします。

【名護市】特定事業所加算の算定要件と研修における留意事項について(R6.1.18時点)[PDF:180KB]

 ※なお、今回掲載している資料は令和6年1月18日時点で定められている基準に基づき作成しています。
  作成日以降に改正があった場合には、最新の基準もご確認いただきますようお願いいたします。


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)

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