こども医療費助成制度では、病院等で診察を受けた医療費のうち、保険診療分の一部負担金を保護者へ助成します。
お子さまが生まれた場合や、名護市へ転入した場合に、医療費助成を受けるためには資格認定の手続が必要です。
ただし、生活保護等の医療給付や他医療費助成を受けているお子さまは対象外です。
資格認定の手続方法
1 名護市役所子育て支援課窓口にて申請
2 オンライン申請(※ 別ページへ)
※ 各支所窓口での受付は行っておりません。
対象となるお子さま
1 名護市に住所を有する高校3年生(18歳到達以後の最初の3月31日)までのお子さま
2 いずれかの健康保険に加入していること
資格認定に必要なもの
1 お子さまの健康保険情報が確認できるもの
2 保護者名義の預金通帳(電子含む)、またはキャッシュカード
※ 世帯の状況によっては、追加のお手続きが必要な場合があります。
※ 申請が遅れてしまった場合でも、資格発生日を出生日、転入日に遡って適用いたします。
(健康保険情報の適用年月日によっては遡っての適用ができない場合もございます。)
助成対象となる医療費
入院・外来・調剤等の保険診療の自己負担分の医療費
※ 健康保険から支給される高額療養費、附加給付金は控除して助成します。
助成対象とならない費用
・ 保険診療適用外の費用(検診、予防接種、文書料、薬の容器代 等)
・ 入院時の食事療養費
・ 治療とは無関係の費用(部屋代、病衣代 等)
・ 選定療養費(紹介状なしで地域医療支援病院を受診した際の追加費用)
・ 生活保護受給中の診療、治療(※)
・ 交通事故等第三者行為による医療費(※)
・ 学校(保育園・幼稚園含む)の管理下でケガの医療費(※)
※ 受給者証は使用できません。
学校等管理下(登下校中、部活動中などを含む)でのケガについて
学校や保育園等でお子さまがケガをした場合は、各学校等で加入している独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度より保護者に給付金(災害給付)が支給されるため、以下の手続が必要となります。
1 医療機関を受診時(病院等で処方箋をもらって薬局で処方していただくお薬代等を含む)、学校等管理下でのケガであると申告し、こども医療費受給資格者証を使用せず、自己負担分の医療費をお支払いしてください。
2 受診後、学校等へ受診の報告をし、災害共済給付金の申請手続を行ってください。
※ 申請手続の詳細は、通われている保育園、幼稚園、学校等にお問い合わせください。
医療費が災害共済給付制度の対象外となった場合は、こども医療費担当までご連絡ください。
助成を受ける方法
1.現物給付方式
保険診療の自己負担分について窓口で支払うことなく無償で医療が受けられます。
県内の現物給付協力医療機関窓口にて、『保険証』または『マイナ保険証』等と『受給者証(ピンク色)』を提示してください。(医療費が高額になる場合は限度額適用認定証の提示が必要です。)
現物給付対応医療機関については、各医療機関へ直接お尋ねいただくか、沖縄県ホームページでご確認ください。
⇒沖縄県ホームページ「窓口無料化(現物給付)対応医療機関について(外部サイト)」をご覧ください。
2.自動償還方式
県内の協力医療機関窓口にて、『資格確認書』または『マイナ保険証』等と『受給者証(ピンク色)』を提示し、自己負担分の医療費を支払いいただくと、自動的に届出口座へ振り込みいたします。
3.領収書申請
現物給付方式や自動償還方式に対応していない医療機関等での受診や、医療機関等の窓口で受給資格者証の提示ができなかった場合は領収書申請を行うことで助成が受けられます。
申請に必要なもの
1. 受給者証
2. お子さまの加入保険の情報が確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書 等)
3. 領収証(原本)
4. 作成指示書(※ 補装具を作成した場合)
申請期限
診療を受けた月の翌月1日から2年以内
例:令和8年4月に受診した場合 ⇒ 令和8年5月1日~令和10年4月末まで
※受診から2年を過ぎた領収書は受付できません。
領収書申請について、詳しくはこちらからご確認ください。
助成金を返還する必要があるとき
現物給付方式(窓口無料)の医療費について、後から健康保険から支給される「合算高額療養費」や「附加給付金」が発生した場合は、支給金額について返還していただく場合がございます。
※ 加入している健康保険から「高額療養費」または「附加給付金」の支給を受けた場合は、必ずこども医療費担当までご連絡ください。
-- 高額な医療費についての連絡事項 --
子育て支援課から確認の連絡をすることがございますので、その際は対応のご協力をお願いいたします。
届出について
次の事由が発生した場合は、子育て支援課へ早急に届出をお願いいたします。
| 事 由 | 届出に必要なもの |
|---|---|
|
1.加入している健康保険や |
1 お子さまが加入している健康保険情報がわかるもの(※) |
| 2.登録口座情報の変更 | 1 保護者名義の変更後の預金通帳(電子含む)、またはキャッシュカード 2 受給資格者証 |
| 3.お子さまの氏名の変更 | 1 お子さまが加入している健康保険情報がわかるもの(※) 2 受給資格者証 |
| 4.名護市内転居による住所変更 | 1 受給資格者証 |
| 5.名護市外へ転出 | 1 受給資格者証(子育て支援課へ返却が必要となります。) 2 保護者名義の変更後の預金通帳(電子含む)、またはキャッシュカード (※ 未支給の医療費があり、転出等に伴い口座を変更したい場合) |
お子さまの健康保険情報がわかるものとは
お子さまの健康保険情報について
・ 被保険者名
・ 保険者名称
・ 記号、番号
・ 資格取得日
【書類例】
マイナ保険証、資格確認書 等
!! ご注意 !!
・ マイナ保険証で申請される場合は、申請者のスマートフォン等で「マイナポータル健康保険情報」が確認できるようにご準備ください(※ 子育て支援課窓口ではマイナンバーカードリーダーを設置していません)。
・ マイナポータル健康保険情報に記載されている「資格取得年月日」と、加入先の健康保険組合から交付された資格情報のお知らせに記載されている「資格取得年月日または適用開始年月日」が異なる場合、必ず資格情報のお知らせも併せてご準備ください。
受給資格者証を紛失・汚してしまったとき
受給資格者証の再発行が可能です。
お子さまの加入している健康保険情報が確認できる書類をご準備のうえ、名護市子育て支援課窓口またはオンライン申請での手続をお願いします。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、慰霊の日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
8:30~17:15
オンラインでの届出も受け付けております ⇒ オンライン申請へ
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医療機関への適正受診にご協力をお願いします!
医療費助成制度は、医療機関や市民の皆さまのご理解とご協力によって支えられています。今後も制度を安定的・継続的に
運営していくためにも、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をお持ちください
病気やケガをしたら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。お子様の健康状態や体質、既往歴等を把握しているため適切な治療やアドバイスを受けることが出来ます。
重複受診はお控えください
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、その都度初診料がかかって医療費がふえてしまうだけではなく、何度も検査や処置・投薬などによって、体にも負担がかかり、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。何かあった場合は、かかりつけ医に相談しましょう。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に販売される、新薬(先発医薬品)とほぼ同じ有効成分、効能・効果を持つと国が承認した薬です。新薬(先発医薬品)に比べ、研究開発に要する費用が低く抑えられているため、薬価(薬の値段)が安く設定されています。
ジェネリック医薬品を活用することで、より安定した制度運営に繋がるため是非ご検討ください。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もあるため、医師・薬剤師にご相談ください。
時間外・深夜・休日の診療はよく考えて受診しましょう
夜間・休日など診療時間外の安易な受診は、緊急を要する患者さんの治療に支障をきたし、医師や病院の負担を増やすだけではなく、割増料金がかかり医療費も高くなります。皆さまが、必要なときに必要な医療を継続して受けられるよう、適正受診を心がけ、地域医療を守りましょう。
「#8000」(小児救急電話相談口)をご活用ください。(利用時間 ⇒ 平日:午後7時~翌午前8時、土日祝日:24時間対応)
休日・夜間の急なお子様のケガや病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた方がよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師へ電話での相談ができます。他にも、お子さまの症状に応じて受診する医療機関のアドバイスを受けられます。
⇒沖縄県ホームページ「子ども医療電話相談事業( #8000)※外部サイト」
お問い合わせ先
こども家庭部 子育て支援課 子育て給付係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話 0980-53-1212 内線110





