こども医療費助成制度

こども医療費助成制度では、病院等で診察を受けた医療費のうち、保険診療分の一部負担金を保護者へ助成します。

 

お子さまが生まれた時、または名護市へ転入された時に、資格認定の手続きが必要です。

ただし、生活保護等の医療給付を受けているお子さまは除きます。

資格認定の手続き方法

名護市役所子育て支援課窓口での手続きとなります。

※支所での受付は行っておりません。

対象となるお子さま

1.名護市に住所を有する高校3年生(18歳到達以後の最初の3月31日)までのお子さま

2.いずれかの健康保険に加入していること

資格認定に必要なもの

1.お子さまの健康保険証

2.保護者の預金通帳またはキャッシュカード(助成金振込先口座)

※世帯の状況によっては、追加のお手続きが必要な場合があります。

※申請が遅れてしまった場合でも、資格発生日を出生日、転入日に遡って適用いたします。

(健康保険証の適用年月日によっては遡っての適用ができない場合もございます。)

 

助成対象となる医療費

入院・外来・調剤等の保険診療の自己負担分です。※入院時食事療養費は除く

ただし、健康保険から支給される高額療養費、附加給付金は控除して助成します。

助成対象とならないもの

・保険診療適用外の治療 ・検診 ・予防接種 ・文書料 ・薬の容器代 ・選定療養費

・学校(保育園・幼稚園含む)の管理下でケガ ・交通事故等第三者行為

助成を受ける方法

1.現物給付方式

保険診療の自己負担分について窓口で支払うことなく無償で医療が受けられます。

県内の現物給付協力医療機関窓口にて、『保険証』と『受給者証(ピンク色)』を提示してください。(医療費が高額になる場合は限度額適用認定証の提示が必要です。)

現物給付対応医療機関については、各医療機関へ直接お尋ねいただくか、沖縄県ホームページでご確認ください。
⇒沖縄県ホームページ「窓口無料化(現物給付)対応医療機関について(外部サイト)」をご覧ください。

 

2.自動償還方式

県内の協力医療機関窓口にて、『保険証』と『受給者証(ピンク色)』を提示し、医療費を支払いしていただくと、自動的に届出口座へ振り込みいたします。

 

3.領収書申請

現物給付方式や自動償還方式に対応していない医療機関等での受診や、医療機関等の窓口で受給資格者証の提示ができなかった場合は領収書申請を行うことで助成が受けられます。

・申請方法

受診月の翌月1日以降に「受給者証」、「お子さまの保険証」、「印鑑(認め印可)」、「領収証(原本)」を持参し、子育て支援課窓口で申請してください。

・申請期限

診療を受けた月の翌月1日から2年以内 

助成金を返還する必要があるとき

現物給付(窓口無料)方式を適用した医療費に対して、健康保険から支給される合算高額療養費や附加給付金が後から発生した場合は、その受診分に対する金額を返還していただく場合がございます。高額な医療費について子育て支援課から確認の連絡をすることがございますので、その際は対応のご協力をお願いいたします。

 

届出について

次の事由が発生した場合は、子育て支援課へ早急に届出をお願いいたします。

   事  由    届出に必要なもの

1.加入している健康保険や

  保険証記載情報が変わったとき 

お子さまの健康保険証、受給資格者証          
2.登録口座情報の変更 変更後の通帳、受給資格者証
3.お子さまの氏名の変更 お子さまの健康保険証、受給資格者証
4.名護市内転居による住所変更  受給資格者証
5.名護市外へ転出 ※受給資格者証の返却が必要となります。

 

受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日、慰霊の日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

8:30~17:15

お問い合わせ先

こども家庭部 子育て支援課 子育て支援課係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号 

電話 0980-53-1212 内線110