平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律65号、以下「障害者差別解消法」という。)」が成立され、平成28年4月1日から施行されました。
その後令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化(これまでは努力義務)となりました。
障害者差別解消法とは?
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に有することを目的として誰もが安心して暮らせる社会を目指す法律です。
障害者差別解消法では
「不当な差別的取り扱い」と「合理的な配慮をしないこと」が差別になります
不当な差別的取り扱い
障がい者に対し、障がいを理由として、正当な理由なくサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような差別的な取り扱いをすることです。
例:障がい者向け物件はないと言って対応しない
保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れないなど
合理的配慮をしないこと
合理的配慮をしない例:聴覚障がい者の方に対して口頭で話す
視覚障がいの方に対して書類のみ渡す
合理的配慮の提供例:聴覚障がい者の方に対して、手話・筆談を行う
視覚障がい者の方に書類を読み上げる
障がいのある方が困っている時、その障害の特性に出来るだけ沿ったやり方を提供することを合理的配慮といいます。
障害を理由とする差別の解消の推進 (内閣府のホームページ)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
合理的配慮の提供が義務化されます!(内閣府のホームページ)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/img/gouriteki_leaflet2_s.jpg
障がいを理由とする差別に関する相談窓口
〒905-8540
沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市役所 社会福祉課 障がい支援係 差別担当
TEL:0980-53-1212(内線101)
FAX:0980-53-1280





