青少年の深夜はいかい防止について正しく知って安心安全な生活を送ろう!!
みなさん知っていましたか?
令和5年の沖縄県の深夜はいかいによる青少年の補導人数は2,241人で、県全体の補導件数の半分を占めています。(沖縄県警察「令和5年少年非行等の概況」より)
青少年の深夜はいかいは犯罪などに巻き込まれる可能性が高くなったり、非行行為につながったりと何かと危険が伴います。
沖縄県青少年保護育成条例により、保護者は正当な理由がある場合を除いて、深夜(午後10時~翌日の午前4時)に青少年のみで外出をさせてはいけません。保護者同伴でも深夜外出は控えましょう。
また、コンビニ、飲食店など深夜営業者は、深夜に店内や敷地内にいる青少年に帰宅を促す努力義務があります。
青少年の健やかな育ちのため、保護者はもちろん、地域全体で取り組みましょう。
深夜外出の制限(条例第9条)
深夜外出の制限
保護者は、正当な理由以外は深夜に青少年のみで外出をさせてはいけません。
[正当な理由がある場合とは(例)]
夜学、通勤、塾等で外出する必要がある場合
火災、急病等の緊急事態の場合
指導者のもとに行われるスポーツ等の合宿、ナイトウォークラリー等に参加する場合
慣習として深夜に行われる祭礼、盆踊り、年越しの初詣など青少年の健全育成に役立つもの(これらの行事を理由として実質的に単なる遊興や飲食が深夜に及ぶに過ぎない場合は、「正当な理由がある場合」には該当いたしません。)
※「外出」とは、青少年が住居を離れている状態をいい、街頭通行、徘徊はもちろん、旅館などへの宿泊を含みます。
連れ出し、同伴、とどめる行為の禁止
だれでも、正当な理由なく保護者の承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
[正当な理由とは]
火災、急病等の緊急事態の場合
※「連れ出し」とは、直接に青少年の自宅を訪問し連れ出すことはもちろん、青少年を携帯電話で呼び出し外出させることや、他者に呼び出させて外出させることも含みます。
※同伴とは、屋内外を問わず青少年と同行・同道する等の同一行動をとることをいい、偶然居合わせたような場合は含みません。
※「とどめる」とは、保護者の監護監督が及ばない場所に置くことをいい、保護者以外の者の住宅、ホテル等に宿泊させることも含みます。
※違反した場合は30万円以下の罰金
深夜における興行場への立ち入りの禁止(第11条)
深夜における興行場等への立入禁止
興行場の営業者は深夜に青少年を立ち入れてはいけません。
※興行場とは、映画館、ボウリング場、アイススケート場、ローラースケート場、ビリヤード場、ゲームセンター、カラオケボックス、マンガ喫茶、インターネットカフェ等のことです。(沖縄県公安委員会の許可を受けて営業しているゲームセンターについては、午後8時から翌日の午前6時まで青少年の立入が禁止されています。)
※違反した場合は20万円以下の罰金
深夜の青少年立入禁止表示義務
興行場の経営者は施設入り口に青少年の深夜における立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。
※違反した場合は10万円以下の罰金
[表示例]
深夜の青少年への帰宅促し
深夜に営業している店舗の営業者等は、施設内(敷地内)にいる青少年に帰宅を促してください。
※保護者同伴の場合でも、特別の事情ある場合を除き、青少年を同伴する保護者に対しても帰宅を促してください。
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名護市地域経済部 地域力推進課 地域人材育成係
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