先端設備に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第44項)※令和5年4月1日以降取得分

    国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。

さらに、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。

対象となる償却資産を所有されている方は、下記をご参照ください。

なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。


対象者

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

    同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

    2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人


対象要件と特例割合 

賃上げ表明

取得期間

期間

割合

なし

令和5年4月1日~令和7年3月31日

3年間

2分の1

あり

令和5年4月1日~令和6年3月31日

5年間

3分の1

あり

令和6年4月1日~令和7年3月31日

4年間

3分の1

※令和5年3月31日までに取得した資産については下記の「R6 わがまち特例一覧表」をご覧ください。

R6 わがまち特例一覧表[PDF:418KB]

 


 

対象資産

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)

設備の種類

取得価額

備考

機械装置

160万円以上

 

工具

30万円以上

 

器具備品

30万円以上

 

建物附属設備

60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外


提出書類

新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。

1.先端設備導入計画に係る認定申請書(写)

2.先端設備等導入計画の認定書(写)

3.従業者へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の(写)【賃上げ表明を行う場合のみ提出】

4.固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(下記の「固定資産税の課税標準の特例に関する申告書」からダウンロードできます。)

固定資産税の課税標準の特例に関する申告書[PDF:60.6KB]

固定資産税の課税標準の特例に関する申告書[XLSX:15.4KB]

 

 

 

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