訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算(12%減算)について

 名護市指定の訪問介護事業所向けにお知らせいたします。 


令和6年度の介護報酬改定により、訪問介護における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)(以下、訪問型サービス)については、訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等の居住者へのサービス提供を占める割合が90%を超えた場合は、名護市へ届出が必要になります。

なお、正当な理由がある場合はその限りではありません。

算定の結果90%以上でなかった場合は計算書の提出は不要ですが、当該書類は各事業所において2年間保存する必要があります。

※訪問介護と訪問型サービスについては、別々に計算する必要がありますのでご注意ください。

 提出先も訪問介護は沖縄県へ、訪問型サービスについては名護市となります。

 

 

判定期間、報告書提出期限、減算適用期間について

 

※令和6年度の判定期間

判定期間

報告書提出期限

減算適用期間

前期 : 令和6年4月1日~令和6年9月30日

令和6年10月15日(必着)

令和6年11月1日~令和7年3月31日

後期 : 令和6年10月1日~令和7年2月末日

令和7年3月15日(必着)

令和7年4月1日~令和7年9月30日


※令和7年度以降の判定期間

判定期間

報告書提出期限

減算適用期間

前期 : 3月1日~8月31日

9月15日(必着)

10月1日~3月31日

後期 : 9月1日~2月末日

3月15日(必着)

4月1日~9月30日

 

 

提出書類

 

(1)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)[XLSX:40.4KB]

(2)(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業訪問)[XLSX:39.4KB]

(3)(別紙1-4-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(訪問型)[XLSX:40.1KB]

※(1)の計算書は指定訪問介護」を「訪問型サービス」に読み替えてください。

※(1)の計算書内で「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)も併せてご提出ください。

 

 

参考資料

 

【抜粋】令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(同一建物減算) (PDF 405.0KB)
【抜粋】令和6年度介護報酬改定における改定事項について(PDF:1,180KB)

 

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(介護給付・保険料係 内線378)

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード