介護サービス事業所等の送迎業務の効率化及び地域交通との連携について

 名護市指定介護サービス事業所向けにお知らせいたします。

 

概要

 

 厚生労働省通知において、介護サービス事業所等が提供する送迎サービスについて、以下の場合の具体的な実施方法や留意事項が示されています。

 詳細は下記の通知をご確認ください。

 

  • 運営主体が異なる介護サービス事業所等の利用者の同乗に係る取扱い
  • 介護サービス事業所等と居住実態がある場所との送迎に係る取扱い
  • 介護サービス事業所等の車両の空き時間活用に係る取扱い
  • 介護サービス事業所等による送迎の委託に係る取扱い
  • 総合事業における通所型サービス等の送迎の委託に係る取扱い
  • 介護保険法等に基づく移動支援等に係る道路運送法の取扱い
  • 交通部局と介護保険・障害福祉部局との連携・協働推進
  • 相談体制

【厚生労働省通知】介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携について(R6.10.11)[PDF:154KB]

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(介護給付・保険料係 内線378)

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