地方独立行政法人名護市行政事務機構について

 名護市は、民間活力の導入によるサービスの向上を目的として、平成24年10月に市民課、税務課の一部窓口、総務課の電話交換などの窓口関連業務の一部民間委託を実施しました。これにより、窓口における接遇などのサービスが飛躍的に向上しましたが、申請されたものの審査や決定などといった業務に従事することが禁止されていたり、市の職員が委託先の社員に指示することも禁止されていたこともあって非効率な業務フローとなり、事務処理のスピード感が薄れるため、そのことが課題となっていました。

 このような中、平成29年に地方独立行政法人法が改正され、平成30年4月から窓口関連業務を処理することができる法人(申請等関係事務処理法人※)を設立することが可能となったことから、さらなるサービスの向上を目指して令和6年8月1日に全国で2番目となる申請等関係事務処理法人である地方独立行政法人名護市行政事務機構(以下「機構」という。)を設立し、同年10月1日から窓口関連業務を開始しました。

※申請等関係事務処理法人とは
 市町村の窓口関連業務(申請等関係事務)の多くは定型的事務であることから、多くの市町村で窓口関連業務の一部を民間委託しています。しかしながら、申請されたものの審査や決定などといった業務については、市町村の職員がするものとされており、民間委託ではこれらの業務を一括して行うことができませんでしたが、平成29年に地方独立行政法人法が改正されたことにより、これまでの民間委託では禁止されていた業務を含めた申請等関係事務を一括で処理することができる法人(申請等関係事務処理法人)を地方公共団体が設立することが可能となりました。

 

 →地方独立行政法人名護市行政事務機構のホームページはこちら

 

地方独立行政法人名護市行政事務機構年度目標

 地方独立行政法人法第87条の8第1項の規定により、機構の設立団体である名護市が申請等関係事務処理法人(地方独立行政法人名護市行政事務機構)が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標を定め、法人に指示するとともに公表しなければならないと規定されています。

年度目標

 地方独立行政法人名護市行政事務機構令和6年度年度目標[PDF:181KB]

 

地方独立行政法人名護市行政事務機構評価委員会

 地方独立行政法人法第11条の規定や、地方独立行政法人名護市行政事務機構評価委員会条例により、機構の設立団体である名護市が、年度目標の制定・変更、各年度における機構の業務実績に関する市の評価に対して、客観的な立場から意見を述べるために設置するものです。

評価委員会の開催状況

令和6年度

令和6年度第1回(令和6年5月2日開催)

 令和6年度第1回議事録[PDF:115KB]

 意見書(令和6年度年度目標)[PDF:539KB]   

令和5年度

令和5年度第2回(令和6年3月27日開催)

 令和5年度第2回議事録[PDF:162KB]   

令和5年度第1回(令和6年2月9日開催)

 令和5年度第1回議事録[PDF:139KB]

 

 

 

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線190)
FAX:0980-53-2012

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード