【受付終了】名護市定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和7年10月31日(金)で受付を終了しました。

制度概要

不足額給付金は、令和6年度名護市定額減税補足給付金(当初給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と補足給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

支給対象者

不足額給付-【パターン1】

当初給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初給付額との間で差額が生じた方に対し、その差額分を支給します。

●令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方

●こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方

●当初調整給付後に修正申告したことにより、令和6年度の住民税所得割が減少した方

不足額給付-【パターン2】

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。

●青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

●合計所得金額48万円超の方

●低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方の場合は3万円を支給します。

支給金額

不足額給付-【パターン1】

不足額給付の算定式

不足額給付-【パターン2】

原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。

発送日及び締切

令和7年10月31日(金)で受付を終了しました

お知らせハガキ

  • 発送 令和7年9月5日
  • 締切 令和7年9月24日

確認書

  • 発送 令和7年9月5日(順次)
  • 締切 令和7年10月31日

申請書

  • 発送 対象者からの送付依頼から1週間以内
  • 締切 令和7年10月31日

支給方法

支給対象者本人名義の銀行口座への振込

※代理受給はできません。

申請方法

お知らせハガキが届いた方

ハガキに記載の振込口座等をご確認ください。内容に変更や異議がなければお手続き不要です。ハガキに記載の振込予定に記載された口座へ振込します。

確認書が届いた方

給付金を支給するための支給対象者名義の口座をご準備の上、締切期限までにオンライン申請するか、必要事項を記入した確認書をご返送ください。

申請書の提出が必要な方

要件に該当する可能性があるが、お知らせハガキや要件確認書が届いていない方は申請書に必要な資料を添付の上、申請する必要があります。

ご自身が要件に該当するか気になる方は名護市不足額給付コールセンターまでお問い合わせください。

よくある質問

定額減税補足給付金(不足額給付)についてよくある質問」をご確認ください。

不足額給付に関する問い合わせ先

名護市不足額給付コールセンター

電話番号:0980-43-1725

受付時間:平日8:30~12:00/13:00~17:15(土日・祝日を除く)

本給付金を装った特殊詐欺・個人情報の搾取にご注意ください!

個人情報や通帳、キャッシュカード、暗証番号を電話で聞くことはありません。

また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや、臨時特別給付金給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

自宅や職場などに市や国をかたった電話がかかってきたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に連絡ください。