令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金に関するよくある質問について

Q1.私は給付金の対象者ですか

Q2.令和6年12月14日以降に名護市へ転入してきましたが、給付金の対象となりますか。

Q3.物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円)を受給した世帯や、令和6年度低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割りのみ課税となる世帯10万円)を受給した世帯も今回の給付金を受給することができますか

Q4.給付金を受給すると差押えの対象になりますか。また、課税されますか。

Q5.過去の給付金(こども加算含む)を申請し忘れた場合、今回の給付金(3万円)と併せて申請できますか。

Q6.住民税非課税とはいつの分ですか。

Q7.非課税かどうかはどこで確認すればよいですか。

Q8.「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、具体的にはどのようなケースですか。

Q9.私は大学生で一人暮らしをしています。給付対象となりますか。

Q10.私(世帯主)、児童の親(子)、対象児童(孫)が同一世帯にいます。給付金(3万円)は世帯主である私が受け取り、こども加算(2万円)のみ、同世帯内の児童の親に振り込めますか。

Q11.子どもの住民票を祖父母の世帯(非課税世帯給付対象世帯)においています。こども加算給付を受けられるのは、誰になりますか。

Q12.子どもが学業のため単身で市外の寮に入っています。住民票も単身世帯でその寮に置いていますが、別居の私が扶養しています。こども加算を私の世帯(非課税世帯給付対象世帯)で受け取れますか。

Q13.私は配偶者(住民税課税者)の被扶養者ですが、配偶者が単身赴任で他の市区町村に居住しています。名護市から給付金の案内が届きましたが、申請して良いのですか。

Q14.DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に名護市内に避難しており、現住地に住民票を移していません。

Q15.生活保護世帯ですが給付金の対象となりますか。

Q16.修正申告を行い住民税が非課税となりましたが、手続きは必要ですか。

Q17.基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が、通知書の返送・申請を行うことなく死亡した場合はどうなりますか。

Q18.登録した覚えのない口座番号が記載されていましたがなぜですか。

Q19.確認書が届いたが、給付金の受け取りの辞退(拒否)をしたい場合は手続きが必要ですか。

Q20.代理人による申請はできますか。

Q21.刑務所に入所している被収容者は、支給対象となりますか。

Q22.名護市に住民票を置いたまま海外に住んでいた場合は対象者となりますか。

 

Q1.私は給付金の対象者ですか。

A.給付金の支給対象者と思われる方には、令和7年3月19日(水)より順次、世帯主宛にお知らせ(ハガキ)または申請書を送付しますのでご確認ください。

 支給対象者とは、令和6年12月13日時点で本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者のみで構成される世帯です。

 ただし、支給対象外となる場合もありますのでご不明な点は,コールセンター(電話:0980-43-1725 /050-3354-8059)までお問い合わせください。

 

Q2.令和6年12月14日以降に名護市へ転入してきましたが、給付金の対象となりますか。

A.名護市では支給対象とはなりません。令和6年12月13日(基準日)時点で住民登録されていた自治体にご確認ください。

 

Q3.物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円)を受給した世帯や、令和6年度低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割りのみ課税となる世帯10万円)を受給した世帯も今回の給付金を受給することができますか。

A.過去に受給されていても、令和6年度住民税非課税世帯の場合は、対象要件に該当するため受給することができます。

 

Q4.給付金を受給すると差押えの対象になりますか。また、課税されますか。

A.令和6年度非課税世帯支援給付金は差押えが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

 

Q5.過去の給付金(こども加算含む)を申請し忘れた場合、今回の給付金(3万円)と併せて申請できますか。

A.過去の給付金(こども加算含む)はすべて申請期限を過ぎておりますので申請できません。

 

Q6.住民税非課税とはいつの分ですか。

A.令和6年度(令和5年1月1日~12月31日分)までの所得により判断されます。

 

Q7.非課税かどうかはどこで確認すればよいですか。

A.課税情報に関することは、令和6年1月1日に住民登録があった自治体の税務窓口にご確認ください。

 

Q8.「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、具体的にはどのようなケースですか。

 A.例えば、次のような世帯が該当します。

 ⚫別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税者)

 ⚫子ども(課税者)に扶養されている高齢の親(非課税者)の世帯                                   

 ⚫単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子(非課税者)のみの世帯                                               

 ※この扶養とは、税法上の扶養であり、社会保険上の扶養ではありません。また扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

 

Q9.私は大学生で一人暮らしをしています。給付対象となりますか。

A.給付要件を満たす場合には給付対象となりますが、別世帯のご家族より扶養を受けていないか一度ご確認ください。※この扶養とは、税法上の扶養であり、社会保険上の扶養ではありません。

 学生の方より多くのお問い合わせを頂いておりますが、令和6年度住民税が課税されているご家族の扶養を受けている場合は給付金の対象とはなりません。

 

Q10.私(世帯主)、児童の親(子)、対象児童(孫)が同一世帯にいます。給付金(3万円)は世帯主である私が受け取り、こども加算(2万円)のみ、同世帯内の児童の親に振り込めますか。

A.こども加算給付は、基本給付(非課税世帯支援給付金)に付随するものであり、当該児童の属する世帯の世帯主への支給となります。よって、給付金(3万円)と同じ口座に振り込みをさせていただきます。

 

Q11.子どもの住民票を祖父母の世帯(非課税世帯給付対象世帯)においています。こども加算給付金を受けられるのは、誰になりますか。

A.こども加算は、仮に当該児童と別居している者との生計同一関係があったとしても、当該児童の属する世帯の世帯主への支給を原則としています。よって、上記の場合は住民登録のある祖父母の世帯に支給させていただきます。

 

Q12.子どもが学業のため単身で市外の寮に入っています。住民票も単身世帯でその寮に置いていますが、別居の私が扶養しています。こども加算を私の世帯(非課税世帯給付対象世帯)で受け取れますか。

A.同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない、単身で寮に入っている児童に限っては、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であることを申請することにより対象になる場合があります。

 

Q13.私は配偶者(住民税課税者)の被扶養者ですが、配偶者が単身赴任で他の市区町村に居住しています。名護市から給付金の案内が届きましたが、申請して良いのですか。

A.住民税が課されている他の親族等からの扶養を受けている者のみで構成される世帯となるため、支給対象外です。※この扶養とは、税法上の扶養であり、社会保険上の扶養ではありません。

 

Q14.DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に名護市内に避難しており、現住地に住民票を移していません。

A.住民票を現住地に移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で名護市内に避難中で、かつその他の支給要件に該当する場合は、支給の対象となる場合があります。コールセンター(電話:0980-43-1725 /050-3354-8059)までお電話ください。

 

Q15.生活保護世帯ですが給付金の対象となりますか。

A.令和6年1月1日以前から生活扶助を受けている場合は、非課税となることから、支給対象となります。ただし、住民税課税者の扶養親族である場合は対象外となります。

 

Q16.修正申告を行い住民税非課税世帯となりましたが、手続きは必要ですか。

A.基準日(令和6年12月13日)以降に修正申告を行った結果、世帯全員が非課税となった場合はお手続きが必要です。手続きのご案内をしますので,コールセンター(電話:0980-43-1725 /050-3354-8059)までお問い合わせください。なお、調整給付金を受給した者が修正申告を行ったことにより、非課税世帯支援給付金の対象となり支給を受ける場合は調整給付金を返還しなければなりません。

 

Q17.基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が、通知書の返送・申請を行うことなく死亡した場合はどうなりますか。

A.【単身の場合】は、世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。

 【世帯主のほかに世帯員がいる場合】は、新たに世帯主になった方が給付を受けることができますので、コールセンター(電話:0980-43-1725 /050-3354-8059)までお問い合わせください。

 【通知書の返送・申請を行った後に死亡した場合】は、死亡した世帯主の振込口座に給付金が支給されます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となりますので新たに世帯主になった方が相続される場合は、コールセンター(電話:0980-43-1725 /050-3354-8059)までお問い合わせください。

 

Q18.登録した覚えのない口座番号が記載されていましたがなぜですか。

A.通知書等には、公金受取口座や過去に市が給付金や児童手当等をお振込みした口座が記載されています。なお、公金受取口座は、マイナンバーと連携(登録)した還付金、手当、給付金等の振り込みに使用可能な口座となります。

 

Q19.通知書等が届いたが、給付金の受け取りの辞退(拒否)をしたい場合は手続きが必要ですか。

A.辞退を希望される方は、コールセンター(電話:0980-43-1725 /050-3354-8059)までお問い合わせください。

 

Q20.代理人による申請はできますか。

A.代理人が本人に代わって手続を行うことができます。但し、代理受給は出来ませんのでご了承下さい。

※代理人が申請者の成年後見人の場合は、成年後見登記事項証明書(発行から3か月以内)のコピーを添付してください。

 

Q21.刑務所に入所している被収容者は、支給対象となりますか。

A.刑務所等の矯正施設に入所している方も、支給要件を満たす場合には、支給対象となります。

 

Q22.名護市に住民票を置いたまま海外に住んでいた場合は対象者となりますか。

A.令和6年1月1日時点で本市に住民登録があり、非課税世帯であれば支給対象となる可能性があります。

ただし、基準日(令和6年12月13日)の住民登録地と現居住地が異なる場合は、市からの通知書等が届かず、支給ができない場合があります。

給付金を希望する方は、コールセンター(電話:0980-43-1725 /050-3354-8059)までお問い合わせください。

 

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名護市役所 福祉部 低所得世帯価格高騰重点支援給付金事業プロジェクトチーム

〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目1番1号(中央公民館内)

TEL:0980-43-1725    受付時間:午前9時~午後17時(土日・祝日を除く)