土木建築に関する工事の設計、調査又は測量業務委託に係る前金払制度の導入について
1 前払金の制度導入理由
名護市が発注する公共工事に係る設計、調査、測量業務について、受注者の資金調達の円滑化を通じて適正な履行が確保されるよう、前払金制度を導入する。
2 前払い金の対象となる業務
当初契約金額が100万円以上の公共工事に係る設計、調査、測量業務を対象とする。
3 適用時期
令和7年4月1日以降に指名通知を行う業務の契約から適用する。
4 その他
請求には前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証書)を本市に寄託する必要があります。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 総務部 工事契約検査課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(工事契約検査係 内線189/255)