新基準原付とは、排気量が125cc以下で最高出力4.0kw(50cc相当)以下のバイクを指します。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2.000円(年額)です。
また、新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原付と同じ色になります。
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たす必要となります。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認を行う予定となります。
○型式番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標を確認します。
○型式認定番号を有さない車両について
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
総務省新基準原付について(外部リンク)
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〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
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市民税係 内線182(軽自動車税担当)
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