先端設備に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)※令和5年4月1日以降取得分

「中小企業経営強化法」に基づき「先端設備導入計画」の認定を受けた中小企業者が、新たに導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、固定資産税が軽減される特例措置を受けることができます。

 対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。

なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

 

対象者

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

・ 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

対象要件と特例割合

賃上げ表明

取得期間

期間

割合

なし

令和5年4月1日~令和7年3月31日

3年間

2分の1

あり

令和5年4月1日~令和6年3月31日

5年間

3分の1

あり

令和6年4月1日~令和7年3月31日

4年間

3分の1

あり(1.5%以上)

 

令和7年4月1日~令和9年3月31日

3年間

2分の1

あり(3%以上)

5年間

4分の1

 

※令和5年3月31日までに取得した資産については下記の「R7 わがまち特例一覧表」をご覧ください。

R7 わがまち特例一覧表[PDF:394KB]

 

その他要件

・生産・販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

 

対象資産

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)

設備の種類

取得価額

備考

機械装置

160万円以上

 

工具

30万円以上

 

器具備品

30万円以上

 

建物附属設備

60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

 

提出書類

新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)

2.先端設備等導入計画の認定書(写)

3.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)【賃上げ表明を行う場合のみ提出】

4.固定資産税の課税標準の特例に関する申告書

固定資産税の課税標準の特例に関する申告書[PDF:80KB]

固定資産税の課税標準の特例に関する申告書[XLSX:15.4KB]

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