こども医療費助成における受給者証が使用できなかった場合の申請について(領収書申請)

領収書申請について

現物給付方式や自動償還方式に対応していない医療機関等での受診や、医療機関等の窓口で受給資格者証の提示ができなかった場合は領収書申請を行うことで助成が受けられます。

申請方法

受診月の翌月1日以降に「受給者証」、「お子さまの加入保険の情報が確認できるもの」、「印鑑(認め印可)」、「領収証(原本)」を持参し、子育て支援課窓口で申請してください。申請後翌月末に届出口座へ助成金を振り込みいたします。

申請期限

診療を受けた月の翌月1日から2年以内
例:令和6年8月に受診した場合⇒令和6年9月1日~令和8年8月末まで
※受診から2年を過ぎた領収書は受付できません。 

領収書申請前に健康保険組合等でのお手続きが必要な場合

以下に該当する場合は、まずは加入している健康保険組合で手続きを行い、療養費の支給を受けてください。療養費の支給決定後に、子育て支援課窓口で領収書申請を行うことができます。

<保険資格が確認できない等の理由により、全額負担した場合>

手続き内容 領収書申請時の添付書類
加入している健康保険組合に療養費を請求する 医療機関発行の領収書(お子さまの氏名、診療日、保険点数、医療機関名記載のもの)
健康保険組合等からの支給決定通知書の写し(払い戻しの明細書)

 

<治療用の補装具を作成した場合>

医師の指示により、お子さまが健康保険を利用して作成した補装具(治療用メガネ、コルセット等)の費用の自己負担分を助成します。
 

手続き内容 領収書申請時の添付書類
①医療機関等の窓口で医療費を支払う(10割負担)
②加入している健康保険組合に療養費を請求する
③療養費が支給された後に、子育て支援課窓口でこども医療費助成を申請する

医療機関発行の領収書(お子さまの氏名、診療日、保険点数、医療機関名記載のもの)
健康保険組合等からの療養費支給決定通知書の写し(払い戻しの明細書)
医師の指示書や証明書等の写し
※領収書の原本を健康保険組合への申請で提出する場合は、あらかじめ写しをおとりになり、領収書の写しをご提出ください。

 

<高額療養費や附加給付金に該当する場合>

同月・同医療機関における医療費の自己負担額が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額がご加入の保険者から支給される制度が高額療養費・附加給付制度です。ひと月に医療費の自己負担額が21,000円以上となる場合は、高額療養費・附加給付金に該当する場合があります。

手続き内容 領収書申請時の添付書類
加入している健康保険組合に高額療養費・附加給付金を請求する 医療機関発行の領収書(お子さまの氏名、診療日、保険点数、医療機関名記載のもの)
健康保険組合等からの支給決定通知書の写し(払い戻しの明細書)

 

・高額療養費について

助成対象のお子さま一人では高額療養費に該当しない場合でも、同じ保険に加入されているご家族の方が、お子さまと同じ月にひとつの病院(外来の場合はそこから処方された薬局台含む)で21,000円以上の医療費をお支払いしたとき、自己負担額を世帯で合算できるため、合算高額療養費に該当する場合がございます。その場合、加入している健康保険組合に高額療養費を請求し、払い戻しを受けてください。

・附加給付金について

附加給付金とは、自己負担額が高額となった場合に、高額療養費とは別に、各保険組合が定めた基準に従って独自に行われる給付です。健康保険組合によって、附加給付制度の有無や名称(家族療養費附加金等)が異なりますので、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。なお、共済・組合保険に加入中の方は、附加給付の可能性があります。給付に関する通知等がないかをご確認ください。

 

※高額療養費及び附加給付金の詳細については、加入している健康保険組合にお問い合わせください。

 

【提出する領収書の確認事項】

・申請できる医療費は保険適用のものに限ります。領収書に記載の医療費が全額保険適用外の場合は領収書申請いただけません。

・領収書に保険点数が記載されていない場合は、「診療明細書」を併せて添付してください。

 

お問い合わせ先

こども家庭部 子育て支援課 子育て給付係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号 

電話 0980-53-1212 内線110