令和8年1月1日~「林野火災注意報・警報」の運用開始!!

**【重要】「林野火災注意報・林野火災警報」の運用開始について**

近年、全国各地で乾燥や強風による大規模な林野火災が発生し、貴重な森林資源や近隣の住宅へ甚大な被害が出ています。名護市においても、気象条件によっては林野火災が発生しやすい状況となることがあります。

こうした火災を未然に防ぎ、市民の皆様の生命・財産と、名護市の豊かな自然を守るため、名護市消防本部では新たに**「林野火災注意報」**および**「林野火災警報」**の運用を開始します。

この情報は、火災が発生しやすい気象状況をお知らせするとともに、火の取り扱いに関する「注意喚起」や「制限」を行うものです。

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1. 林野火災注意報・警報の違い

気象台からのデータをもとに、火災のリスクに応じて2段階で発令されます。

セル

林野火災注意報

林野火災警報

発令基準

以下の1又は2、いずれかの条件に該当する場合

1.前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下 

2.前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

林野火災注意報の発令に加え

強風注意報が発表

※平均風速がおおむね15m/sを超える場合

規制 区域 名護市全域
内容 「火の使用の制限」について努めなければならない(努力義務 「火に使用の制限」について従わなければならない(義務
罰則 なし 30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)
発令時の措置
  • 名護市ホームページでの広報
  • 防災行政無線の放送
  • 名護市ホームページ及び名護市公式LINEでの広報         
  • 消防車両による巡回広報 

もし林野火災注意報・警報が発令された場合、、、

下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。(火災予防条例第29条)
 

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと

  2. 煙火を消費しないこと (※ 煙火とは、花火の正式名称です。)

  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと

  4. 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと

  5. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること 

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3. 市民の皆様へのお願い

林野火災はいったん発生すると、消火活動に多大な時間と人員を要するだけでなく、回復不能な自然破壊や人命に関わる災害へと発展する恐れがあります。

* **天候の確認:** 風が強い日や乾燥している日は、焚き火や野焼きを絶対にやめましょう。
* **事前の届出:** 火入れ等を行う際、届出が必要な場合は必ず消防本部へ事前に届け出てください。
* **後始末の徹底:** たばこのポイ捨ては厳禁です。BBQやキャンプ等では必ず水バケツ等の消火用具を準備し、完全に消火してからその場を離れてください。

皆様一人ひとりの心がけが、名護市の大切な自然と暮らしを守ります。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合、、、

 林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置づけられ、罰則を伴わない努力義務を課します。

 一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)

【関連リンク】

総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」

林野庁PDF 山林内での火の取扱いのルールが追加

この記事へのお問い合わせ先

* **名護市消防本部 予防係 消防署

住所:〒905-0019  沖縄県名護市大北3丁目31−50  電話番号:0980-52-1195,0980-52-2121   FAX番号:0980-52-2442

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