目次
Q6.令和7年10月1日以降に名護市に転入してきましたが、どこから支給されますか。
Q8.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)をしましたが、応援手当は支給されますか。
Q13.児童養護施設に入所している児童の応援手当ては誰に支給されますか。
Q14.令和7年9月30日時点(基準日)で児童と別居しており、別居監護で児童手当を受給している場合は、その児童の住所地の自治体ではなく養育者(支給対象者)の自治体で支給することになりますか。
Q15.DV被害により、子どもとともに避難していますが、どうなりますか。
Q17.令和7年9月30日(基準日)の翌日以降に海外から転入した場合、支給の対象ですか。
Q18.児童手当の対象となっている児童(日本の国籍を有する者)が国外に転出している場合であっても支給の対象となりますか。
Q19.児童手当の受給者と別の者(配偶者等)が受給することはできますか。
Q20.物価高対応子育て応援手当は、課税や差押の対象となりますか。
Q21.被保護者(生活保護受給者)等の収入と認定されますか。
よくある質問
Q1.私の子どもは支給の対象ですか。
今回の応援手当は、平成19年4月2日から令和8年3月31日に生まれた子どもが対象となります。
Q2.だれに支給されますか。
支給対象者は以下の方となります。
・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者
Q3.申請は必要ですか。
原則、申請は不要です。
令和7年9月分の児童手当を名護市より受給されている方には、令和8年2月中旬より順次お知らせハガキを発送予定です。
お知らせハガキが届いた方は、特に申請の必要はありませんが、以下の方は申請が必要です。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の受給者となった保護者
・所属庁から児童手当を受給している令和7年9月30日時点で名護市に住民登録がある公務員
Q4.令和7年9月分児童手当とはいつ支給された手当ですか。
児童手当は前月2か月分を偶数月に支給しますので、9月分手当は令和7年10月10日に支給した手当になります。(令和7年10月10日支給は、令和7年8月分、9月分を支給)
Q5.所得制限はありますか。
所得制限はありません。
Q6.令和7年10月1日以降に名護市に転入してきましたが、どこから支給されますか。
令和7年9月分の児童手当を支給した市町村から支給されます。(例:令和7年10月1日にA市から名護市へ転入し、令和7年9月分の児童手当はA市から受給していた場合、A市から支給されます。)
ただし、名護市に転入後、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した子どもの分の応援手当は、名護市より支給します。
Q7.公務員です。引っ越しをした場合、どこへ申請しますか。
令和7年9月30日時点で公務員でいらっしゃった方は、令和7年9月30日時点で住民登録のあった市町村へ申請してください(例:令和7年10月1日A市から名護市へ転入した場合、申請先はA市)。ただし、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した子どもの分の応援手当は、子どもの児童手当が認定された時点で住民登録がある市町村へ申請してください。
Q8.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)をしましたが、応援手当は支給されますか。
児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、変更後の受給者が申請すれば支給されます。ただし、支給対象者から本手当を受け取っている場合や、既にこどものために本手当が使われている場合はお受け取りいただけません。
Q9.児童が亡くなった場合は、支給の対象となりますか。
亡くなった児童が令和7年9月分の児童手当の対象児童、または令和7年9月1日から令和8年3月31日に出生し、児童手当の対象となる場合は、児童手当の受給者へ応援手当を支給します。また、令和7年9月1日から令和8年3月31日に出生した児童が出生月中に亡くなった場合、児童手当の対象とはなりませんが、応援手当は受給することができます。
Q10.受給者が亡くなった場合、支給されますか。
応援手当の支給前に受給予定者が亡くなった場合は、受給予定者が亡くなった月の翌月分の児童手当支給対象者が支給の対象となります。
Q11.応援手当は、今後の児童手当に上乗せされますか。
応援手当は児童手当の上乗せではありあません。児童手当とは別で支給されます。対象児童1人につき、一回限りの支給となります。
Q12.児童手当の振込口座と別の口座に振込できますか。
原則、児童手当の振込口座への振込となっておりますが、別の口座に変更は可能です。
ただし、口座変更は受給者の名義のみ、可能です。配偶者名義、児童名義の口座に変更することはできません。
Q13.児童養護施設に入所している児童の応援手当ては誰に支給されますか。
対象児童が児童養護施設に入所している場合は、施設に支給されます。
Q14.令和7年9月30日時点(基準日)で児童と別居しており、別居監護で児童手当を受給している場合は、その児童の住所地の自治体ではなく養育者(支給対象者)の自治体で支給することになりますか。
お見込みのとおりです。9月30日時点で児童と別居している場合であっても、令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を支給する自治体から支給することになります。
Q15.DV被害により、子どもとともに避難していますが、どうなりますか。
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
Q16.外国人も支給されますか。
国籍に関わらず支給要件を満たす場合、応援手当が支給されます。
Q17.令和7年9月30日(基準日)の翌日以降に海外から転入した場合、支給の対象ですか。
支給の対象とはなりません。ただし、名護市に転入後、令和 7 年 10 月 1 日から令 和 8 年 3 月 31 日までに出生した児童の分は支給対象となります。
Q18.児童手当の対象となっている児童(日本の国籍を有する者)が国外に転出している場合であっても支給の対象となりますか。
9月分(10月支給分)児童手当の受給要件に該当している者の対象児童が10月1日以降に国外転出している場合は、応援手当の対象児童となります。
Q19.児童手当の受給者と別の者(配偶者等)が受給することはできますか。
受給できません。離婚等の場合を除き、応援手当の受給資格が発生した時点で児童手当 の受給者となっている方のみ受給することができます。
Q20.物価高対応子育て応援手当は、課税や差押の対象となりますか。
物価高対応子育て応援手当については、非課税かつ差押の対象とはなりません。
Q21.被保護者(生活保護受給者)等の収入と認定されますか。
被保護者(生活保護受給者)等の収入と認定されません。





