令和7年度の税制改正において、給与所得控除の見直し、扶養親族等の合計所得金額に係る所得要件の引上げ、
19歳以上23歳未満の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
※このページでは、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用される
主な改正内容について掲載しています。詳細につきましては財務省及び総務省のホームページをご覧ください。
令和7年度税制改正パンフレットサイト(財務省)(外部サイト)
●給与所得控除の見直し
給与収入190万以下の方の最低保障額が「55万円から65万円」に変更になります。
給与収入190万を超える方についての変更はありません。
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|
162万5千円以下 |
55万円 | 65万円 | 10万円 |
|
162万5千円超 180万以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円~3万円 | |
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180万超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円~0円 | |
|
190万円超 360万円以下 |
改正なし | 0円 | |
|
360万円超 660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
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660万円超 850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
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850万円超 |
195万円(上限) |
●扶養控除等の所得要件引き上げ
同一生計配偶者・扶養親族、ひとり親世帯の子等の所得要件が「48万円から58万円」に変更になります。
所得税の基礎控除が現行の48万円から58万円になることを受けての変更です。
なお、住民税の基礎控除43万円に変更はありません。
●被扶養者の所得要件等
| 改正前 | 改正後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶養親族 | 所得48万円以下 (給与収入103万円以下) |
所得58万円以下 (給与収入123万円以下) |
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| 同一生計配偶者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者特別控除の 対象となる配偶者 |
所得48万超133万円以下 (給与収入103万円超 201万5,999円以下 |
所得58万超133万円以下 (給与収入103万円超 201万5,999円以下 |
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●令和8年度(7年)分課税から適用される各種控除要件等
| 住民税 |
所得税 |
|||
| 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |
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基礎控除 |
43万円 | 変更なし | 48万円 | 58万円 |
|
給与所得控除 (最低保障額) |
所得税と同様の対応 | 55万円 | 65万円 | |
| 被扶養者の扶養の所得要件 | 所得税と同様の対応 |
48万以下 (給与収入103万以下) |
58万以下 (給与収入123万以下) |
|
|
大学生年代の子等 |
所得税と同様の対応 | 特別控除無し |
給与収入123万(所得58万)~188万(123万)の場合、段階的な控除有。(※2) |
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| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
所得税と同様の対応 |
所得48万超133万円以下 (給与収入103万円超 201万5,999円以下) |
所得58万超133万円以下 (給与収入123万円超 201万5,999円以下) |
|
※1)所得税の基礎控除について、2年間の段階的な控除の上乗せがあります。
住民税にはありません。段階的な控除の金額について詳しくは財務省のHPへ。(外部サイト)
※2)特定親族特別控除の詳細は下記を参照。
●特定親族特別控除確認表
特定扶養親族は令和8年度は平成15年1月2日から平成19年1月1日までの間に生まれた方(年齢が19歳以上23歳未満)が対象です。給与収入123万(所得58万)円を超えると扶養控除ははずれますが、給与収入188万(所得123万)円まで段階的な特別控除の対象となります。
| 特定扶養親族の給与収入金額 | 特定扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
| 1,230,000円超~1,500,000円以下 | 580,000円超~850,000円以下 | 450,000円 |
| 1500,000円超~1,550,000円以下 | 850,000円超~900,000円以下 | |
| 1,550,000円超~1,600,000円以下 | 900,000円超~950,000円以下 | |
| 1,600,000円超~1,650,000円以下 | 950,000円超~1,000,000円以下 | 410,000円 |
| 1,650,000円超~1,700,000円以下 | 1,000,000円超~1,050,000円以下 | 310,000円 |
| 1,700,000円超~1,750,000円以下 | 1,050,000円超~1,100,000円以下 | 210,000円 |
| 1,750,000円超~1,800,000円以下 | 1,100,000円超~1,150,000円以下 | 110,000円 |
| 1,800,000円超~1,850,000円以下 | 1,150,000円超~1,200,000円以下 | 60,000円 |
| 1,850,000円超~1,880,000円以下 | 1,200,000円超~1,230,000円以下 | 30,000円 |
●住民税の非課税基準に関する変更点
| 令和7年度分以前 | 令和8年度分以降 | |
| 扶養なし |
所得38万円以下 (給与収入93万円以下) |
所得38万円以下 (給与収入103万円以下) |
| 扶養1人 |
所得82万8千円以下 (給与収入137万8千円以下) |
所得82万8千円以下 (給与所得147万8千円以下) |
| 扶養2人 |
所得110万8千円以下 (給与収入165万8千円以下) |
所得110万8千円以下 (給与収入175万8千円以下) |
|
扶養2人以上の非課税 基準の所得の計算式(※) |
280,000×(1+扶養人数)168,000+100,000 | |
※所得の部分では変更ありませんが、給与収入の部分で基準が10万円引き上げられます。
※給与収入から所得額を算定する方法につきましては、給与所得控除の見直しの項にてご確認ください。
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親世帯についての非課税所得の基準は変更ありません。
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