建設工事の入札における工事費内訳書の記載内容の変更について

建設工事の入札における工事費内訳書の記載内容の変更について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、入札契約適正化法が改正され、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働以降よる適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
今般、上記改正法が令和7年12月12日に施行され、入札の際に提出が必要となる内訳書の内容について、以下の経費を記載するものに変更しましたので、お知らせします。

内訳書に記載すべき内容

1.材料費

2.労務費

3.法定福利費の事業主負担額

4.安全衛生経費

5.建設業退職金共済制度の掛金

※以下の「工事費内訳書参考様式」の赤字部分の記載が必要となります。

※詳細については、国土交通省ホームページ「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」の12~14頁を参照ください。(本ページ下部のリンクから、確認いただけます。)

本市における運用について

以下の「工事費内訳書参考様式」を参考にして、工事費内訳書を作成し、入札時に提出してください。

工事費内訳書参考様式[PDF:84.7KB]

適用時期

当面の間は、当該項目の記載がない場合でも即時無効とはなりません。

ただし、今後については、一定の周知期間を設けた後に無効とする措置を講じることとしますので、適用日については改めて市ホームページにおいてお知らせします

参照:国土交通省ホームページ

公共工事の発注における入札金額の内訳について

労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン

このページのお問い合わせ先

名護市役所 総務部 工事契約検査課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(工事契約検査係  内線189/255

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