軽自動車税の納期限変更について

軽自動車税の納期限が令和8年度から変更となります。

納期限の変更

軽自動車税の納期限が令和8年度から5月31日に変更となります。

【変更前】4月30日 【変更後】5月31日

※納期限の日が、土日・祝日に当たるときは、その翌日が納期限です。

納期限変更理由

賦課期日(4月1日)時点の軽自動車等の新規・廃車の状況を確認する期間を十分に確保し、より適正な課税を行うとともに、納税通知書の到達から納期限までの期間を十分に確保することで納税者の利便性向上を図るためです。

賦課期日(軽自動車の課税の基準日)

軽自動車税の賦課期日は従来のとおり4月1日です。※賦課期日に変更はありません。

毎年4月1日現在で登録されている軽自動車等の所有者に対し、軽自動車税が課税されます。

納税通知書の送付

納期限の変更に伴い納税通知書は4月下旬頃の発送を予定しております。

5月中旬を過ぎても届かない場合は税務課へご連絡ください。

軽自動車税の減免について

一定の身体障害者等のために使用する自動車等については、申請により税が減免される場合があります。

  ※納期限までに申請が必要です。

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 税務課
 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
 電話:0980-53-1212(代表)
    市民税係 内線182(軽自動車税担当) 
 FAX:0980-53-1286