第三者行為(交通事故等)で介護が必要となった方へ

市への届出が必要です

 交通事故などで他人(第三者)から被害を受けたことが原因で介護保険サービスを利用する場合は市への届出が義務となりました。(平成28年4月1日~)

 

第三者行為による介護保険サービスの利用について

 介護保険サービス費の保険給付分9割(8割または7割)を、保険者(名護市)が相手方(第三者)に代わって介護保険のサービス事業者へ立替払いを行います。後日、立替払いしていた保険給付分について、保険者(名護市)が相手方(第三者)へ損害賠償請求を行います。

 

 

※介護保険サービスにかかる費用の1割(2割または3割)の利用者負担分については、利用者自身でサービス事業所や相手方(第三者)の保険会社と調整していただく必要があります。

※介護保険サービスの利用は、原則としてかかったサービスの1割(2割または3割)を被保険者(ご本人)が負担し、残りを介護保険から保険給付されることとなっています。交通事故などで他人(第三者)から被害を受け、介護が必要な状態になった場合や介護度が重度化した場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担すべきものとなります。

 

交通事故に関する第三者行為求償の手続き

第三者行為求償の対象となる場合は、下記の必要書類を名護市へ提出してください。

第三者行為保険事故届出書[DOCX:9.89KB]  

第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。

第三者行為による傷病届[XLS:61.5KB]

第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。

第三者行為 同意書[DOCX:9.2KB]

被害者が相手方に対して有する「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用を相手方に請求する損害賠償請求権を取得すること等について同意いただくための書類です。

事故発生状況報告書[XLS:56KB]

事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。できる限り詳しくご記入ください。医療保険等ですでに作成しているものがある場合は写しでも可です。

交通事故証明書

交通事故証明書は、交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センタ-沖縄県事務所が有償発行します。

 名護市では交通事故等に関する損害賠償の交渉を沖縄県国民健康保険団体連合会へ委託しております。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合は求償できないことがあります。

 

示談が成立してしまうと・・

 示談の内容が優先され介護費用を相手方(第三者)に請求できなくなることがあります。市の立替払い分に相当する金銭を相手方(第三者)から受領した場合は、被保険者(ご本人)において相手方(第三者)が負担すべき分を支払っていただく場合がありますので、示談される前に市へご連絡ください。

 

 

 

〇介護保険法(抜粋)

(損害賠償請求権) 第21条

市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付 の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2.前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償 を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

3.市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康 保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であって厚生労働省令で定めるものに委託する ことができる。

 

〇介護保険法施行規則(抜粋)

(第三者の行為による被害の届出)第33条の2

介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

1.届出に係る事実

2.第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

3.被害の状況