宿泊事業者の皆さまへ

名護市宿泊事業者の皆さまへ

令和9年2月1日より宿泊税を導入いたします。
名護市内で宿泊施設を経営されている方は、特別徴収義務者として宿泊者から宿泊税を徴収し、名護市へ申告・納入していただく必要があります。
これに伴い、宿泊事業者の皆様には、「宿泊税特別徴収義務者登録申請」へのご協力をお願いしております。
手続きの詳細は「特別徴収事務の手引き」をご確認ください。

名護市_特別徴収事務の手引き(R8.8.12版)[PDF:7.06MB]

 

宿泊施設(特別徴収義務者)の手続きの流れ

 

1.施設の登録・申請
初回登録/変更時
名護市役所に
登録申請書を提出
2.宿泊税の徴収
宿泊者から
宿泊税を徴収
3.宿泊税の申告・納入
宿泊税の実績報告
および税の納入
4.帳簿・書類の保存
宿泊の帳簿・書類を
5年間保存

 

1.施設の登録・申請

 名護市内で宿泊施設を経営するすべての事業者は、特別徴収義務者として宿泊税を徴収する義務があります。

施設の経営開始時期 提出期限
令和9年2月1日以前に経営中の施設 令和9年1月27日まで
令和9年2月2日以降に経営を開始する施設 経営開始日の5日前まで

 

法人の宿泊事業者さまへ

 

下記のオンラインフォームにて登録申請いただくか、様式第5号「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」[XLSX:31.9KB]をダウンロードの上、名護市役所税務課まで郵送にてご提出お願いいたします。

 <オンラインフォームによる登録申請の場合>
  以下のURLまたはQRコードにて必要事項を入力の上、申請ください。
(※現在、オンラインフォームは準備中のため、アクセスできません。大変申し訳ございませんが、もうしばらくお待ちください。)

       

  https://logoform.jp/form/HPz6/1709308

個人の宿泊事業者さまへ

 

申請書には、個人番号の記入が必要となるため、オンラインでの申告ではなく、様式第5号「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」[XLSX:31.9KB]をダウンロードの上、名護市役所税務課まで郵送にてご提出お願いいたします。
皆さまのご理解ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

 【書類郵送先】

   〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
   名護市役所 税務課 宿泊税担当 宛

<必要書類>

1.

宿泊税特別徴収義務者登録申請書

様式第5号「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」[XLSX:31.9KB]

2.

経営者が法人の場合

現在登記事項証明書

経営者が個人の場合

本人確認書類の写し

(マイナンバーカードの表面及び裏面の写しなど)

 

※マイナンバーカードをお持ちでない方は、

<ご本人のマイナンバーを確認できる書類の写し>

通知カード(※現在の氏名・住所等が記載されている場合に限る)又は住民票の写し又は住民票記載事項証明書(※マイナンバーの記載があるものに限る)

             +

<記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類の写し>

・運転免許証 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・在留カード

・公的医療保険の資格確認書(※写しの保険者番号及び被保険者等記号、番号部分を復元できない程度に塗り潰す)

3.

旅館業法の場合

旅館業法営業許可証の写し

(旅館業法に基づき営業者の地位を継承した者にあっては承継承認書も併せて添付)

住宅宿泊事業法の場合

届出番号及び建物の所在地が確認できる書面の写し

(例:届出番号通知書、民泊ポータルサイト内民泊制度運営システム(業者)画面の写しなど)

 施設の実質的な経営者が営業許可等を受けている方と異なる場合は、上記1.~3.に加えて以下の書類を添付してください。

4.

実質的経営者である旨の申立書

実質的経営者である旨の申立書[XLS:31.5KB]

5.

宿泊事業者と実際にその宿泊施設の経営に責任を有している者の間で締結した委託契約書等の写し

登録後は「宿泊税特別徴収義務者証」が交付されます。
証票はフロント等、宿泊者の見やすい場所に掲示してください。
※なお、登録事項に変更が生じた場合や、施設の休止・廃止の際にも届出が必要です。

2.宿泊税の徴収

宿泊者から宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収ください。
宿泊税は1人1泊あたりの宿泊料金(食事代・消費税等を除く)の千円未満を切り捨てた金額に2%を乗じた額が宿泊税額です。
税額の上限は2,000円です。
宿泊料金と合わせて宿泊施設が指定する方法で受領してください。
宿泊者が第三者(旅行会社等)を通じて支払う場合も、実際に宿泊した方が納税義務者となります。

以下の宿泊については、所定の証明書を受領することで課税免除となります。
課税免除の判断は証明書・通知書の受領をもって行うため、宿泊施設側で主催団体や対象要件を確認する必要はありません。 

対象となる宿泊 対象者
学校の教育活動に伴う宿泊 修学旅行・部活動等の児童・生徒および引率者
スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊 対象団体主催の大会に参加する児童・生徒および引率者

3.宿泊税の申告・納入

毎月1日から末日までの宿泊に係る宿泊税は、翌月末日までに申告・納入してください。
申告の際は宿泊施設ごとに宿泊税納入申告書を作成し、宿泊税月計表を添付のうえ名護市税務課へ提出してください。
あわせて宿泊税納入書により税額を納入してください。電子申告(eLTAX)も対応可能です。

納入すべき宿泊税額が無い場合(0円の場合)であっても宿泊税納入申告書の提出をお願いします。
なお、期限後に申告・納入された場合、本来の税額のほか、加算金や延滞金が課されますので、期限内に申告書の提出及び納入していただきますようお願いします。

様式第10号「宿泊税納入申告書」[XLSX:29.2KB]

宿泊税月計表[XLSX:15.3KB]

※納入書は、名護市より郵送いたします。


(申告納入期限の特例)
一定の要件を満たす施設は、申告納入期限の特例 適用者指定申請書の提出・承認により3か月ごと・年4回の申告納入に変更できます。
※適用要件の詳細は、名護市_特別徴収事務の手引き(R8.8.12版)[PDF:7.06MB]をご確認ください。

4.帳簿・書類の保存

宿泊税の適正な申告のため、帳簿および宿泊に係る書類を作成・保存してください。
保存期間はいずれも申告納入期限の翌日から5年間です。
日々の業務で使用している帳簿等で代用することができ、電子データによる保存も認められています。

特別徴収義務者報償金

納期限までに申告納入された宿泊税額に対し、徴収事務の負担軽減を目的として納期内納入額の2.5%(施行当初5年間は3.0%)の報償金が交付されます。
申請手続きは不要です。施設ごとに算定のうえ交付いたします。

電子申告(eLTAX)について

※準備中です。

申請書・届出書(様式)について

各種申請・届出に必要な書類(様式)はこちらよりダウンロードできます。

その他、宿泊事業者向け資料について

手引きや説明会資料など、各種資料は下記よりダウンロードできます。

名護市_特別徴収事務の手引き(R8.8.12版)[PDF:7.06MB]
名護市_宿泊税FAQ(R8.8.12版)[PDF:278KB]
・名護市宿泊事業者向け説明会資料(準備中)
・名護市宿泊税特別徴収事務説明会動画(準備中)

このページのお問い合わせ先 

 名護市 市民部 税務課
 市民税係 宿泊税担当 電話:0980-53-1212(代表) 

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