相談・連絡先
人権、家庭の問題、DV被害など様々な悩みを受け付けています。ためらわずにご相談ください。
名称 | 電話番号 | 相談時間 | 備考 |
名護市こども家庭部子育て支援課 |
0980-53-6517 |
月~金 9:00~17:00 |
※電話・来所相談(要予約) |
北部配偶者暴力相談支援センター |
0980-52-0051 |
月~金 8:30~12:00 |
ー |
沖縄県子ども生活福祉部 |
098-854-1172 |
月〜金 8:30~17:15 |
※電話・来所相談(要予約) |
公益財団法人おきなわ女性財団 てぃるる相談室 女性相談
男性相談
にじいろ相談 |
098-868-4010
098-868-4011
098-880-8434 |
火〜土 10:00~17:00
日・月 10:00~16:00
土曜日 10:00〜17:00 |
※電話・来所相談(要予約)
※電話相談のみ 男性からの相談/男性職員対応 ※電話・来所相談(要予約) |
名護警察署 |
0980-52-0110 | ー | ※緊急時は110番 |
沖縄県警察本部 警察安全相談室 |
098-863-9110 |
専門相談員 月~金 9:00~18:00 |
※電話相談は24時間受付 |
那覇地方法務局 女性の人権ホットライン |
098-853-1102 0570-070-810 |
月~金 8:30~17:15 (土日祝日を除く) |
女性に対する暴力や被害・ 悩み等女性の人権侵害に 関するもの |
DV相談+(プラス) |
0120-279-889 |
電話相談 24時間 |
メール相談・チャット相談は |
沖縄被害者支援ゆいセンター |
098-866-7830 | 月~金 10:00~16:00 | |
沖縄県性暴力被害者ワンストップ |
#8891 098-975-0166 |
24時間 365日 | ※電話相談、面談相談 医療支援、同行支援等 |
改正配偶者暴力防止法の施行について
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号)が成立し、令和6年4月1日から施行されました。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」とは
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13(2001)年、議員立法により成立した法律です。
定義「配偶者からの暴力」
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「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実婚の方が事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
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「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力と脅迫(退去等命令については、生命・身体に対する脅迫のみ)を対象としているほか、発見者による通報等、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。
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生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいない者を除きます。)からの暴力について、この法律を準用することとされています。また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
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保護命令について同性カップルも対象となった例があります。
DV被害者の発見・通報について
DV防止法は、平成13年に制定され、平成25年に改正されたの第6条第1項には「配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。」と記されています。
このことから、配偶者から暴力を受けている被害者を発見した場合は、上記の連絡先等へ通報をするよう努めてください。
男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者 * も含まれます。
※ 離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合
※ 生活の本拠を共にする交際相手、元生活の本拠を共にする交際相手も対象
通告は匿名でも可能であり、通告者のプライバシーは守られます。次の方法で通告をしましょう。
危険が迫っているときは迷わず110番!
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
「ドメスティック・バイオレンス」の用語については、明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV防止法」と呼ばれることもあります。
「暴力」の一例
▶身体的なもの…平手でうつ、足でける、刃物などの凶器をからだにつきつける、髪をひっぱる、物をなげつける
▶精神的なもの…大声でどなる、「誰のおかげで生活できているんだ」「かいしょうなし」などと言う、なぐるそぶりをする
▶性的なもの…見たくないのにポルノビデオなどをみせる、性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない
▶経済的なもの…生活費を渡さない、外で働くなと言ったり仕事を辞めさせたりする
(注:例示した行為は、相談の対象となり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1条の「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。)
・暴力の形態について(内閣府男女共同参画局)
・暴力の特徴について(内閣府男女共同参画局)
このページのお問い合わせ先
名護市役所 地域経済部 地域力推進課 地域協働係
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号(名護中央公民館内)
電話:0980-53-5445 FAX:0980-53-5440