相談・連絡先
人権、家庭の問題、DV被害など様々な悩みを受け付けています。ためらわずにご相談ください。
名称 | 電話番号 | 相談時間 | 備考 |
名護市こども家庭部子育て支援課 |
0980-53-6517 |
月~金 9:00~17:00 |
※電話・来所相談(要予約) |
北部配偶者暴力相談支援センター |
0980-52-0051 |
月~金 8:30~12:00 |
ー |
沖縄県子ども生活福祉部 |
098-854-1172 |
月〜金 8:30~17:15 |
※電話・来所相談(要予約) |
公益財団法人おきなわ女性財団 てぃるる相談室 女性相談 男性相談 にじいろ相談 |
098-868-4010 098-868-4011 098-880-8434 |
火〜土 10:00~17:00 日・月 10:00~16:00 土曜日 10:00〜17:00 |
※電話・来所相談(要予約) ※電話相談のみ 男性からの相談/男性職員対応 ※電話・来所相談(要予約) |
名護警察署 |
0980-52-0110 | ー | ※緊急時は110番 |
沖縄県警察本部 警察安全相談室 |
098-863-9110 |
専門相談員 月~金 9:00~18:00 |
※電話相談は24時間受付 |
那覇地方法務局 女性の人権ホットライン |
098-853-1102 0570-070-810 |
月~金 8:30~17:15 (土日祝日を除く) |
女性に対する暴力や被害・ 悩み等女性の人権侵害に 関するもの |
DV相談+(プラス) |
0120-279-889 |
電話相談 24時間 |
メール相談・チャット相談は |
沖縄被害者支援ゆいセンター |
098-866-7830 | 月~金 10:00~16:00 | セル |
沖縄県性暴力被害者ワンストップ |
#8891 098-975-0166 |
24時間 365日 | ※電話相談、面談相談 医療支援、同行支援等 |
DV被害者の発見・通報について
DV防止法は、平成13年に制定され、平成25年に改正されたの第6条第1項には「配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。」と記されています。
この法律においての配偶者とは・・・男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者(※)も含まれます。
※離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合
※ 生活の本拠を共にする交際相手、元生活の本拠を共にする交際相手も対象
このことから、配偶者から暴力を受けている被害者を発見した場合は、上記の連絡先等へ通報をするよう努めてください。
危険が迫っているときは迷わず110番!
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
「ドメスティック・バイオレンス」の用語については、明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV防止法」と呼ばれることもあります。
「暴力」の一例
▶身体的なもの…平手でうつ、足でける、刃物などの凶器をからだにつきつける、髪をひっぱる、物をなげつける
▶精神的なもの…大声でどなる、「誰のおかげで生活できているんだ」「かいしょうなし」などと言う、なぐるそぶりをする
▶性的なもの…見たくないのにポルノビデオなどをみせる、性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない
▶経済的なもの…生活費を渡さない、外で働くなと言ったり仕事を辞めさせたりする
(注:例示した行為は、相談の対象となり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1条の「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。)
・暴力の形態について(内閣府男女共同参画局)
・暴力の特徴について(内閣府男女共同参画局)
このページのお問い合わせ先
名護市役所 地域経済部 地域力推進課 地域協働係
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号(名護中央公民館内)
電話:0980-53-5445 FAX:0980-53-5440