請願・陳情の提出について
請願の提出には、紹介議員1人以上が必要で、請願書には紹介議員の署名又は記名押印が必要となります。なお陳情の提出には紹介議員は必要ありませんが、その取り扱いについては請願の例により審査等を行います。
陳情・請願の取扱いについて
請願書・陳情書の受理は、議会事務局で随時行っていますが、受付日時により審査日が決まります。定例会は、3月・6月・9月・12月の年4回開催されており、各定例会開会前の議会運営委員会開催日午前9時までに受け付けた請願・陳情は会期中に審査されますが、それ以降のものは閉会中に委員会において審査し、次期定例会で委員会報告等が行われることになりますので、議会への提出は早めにお願いします。
なお、緊急性があると判断された請願・陳情の取扱いは随時の対応となります。
請願書(陳情書)の書き方
(1)書式は、A4用紙に、法文を用いて横書きでの記載をお願いします。
(2)宛先は名護市議会議長とし、提出年月日、請願者(陳情者)の住所、氏名(法人及び団体の場合にはその名称及び代表者名)、連絡先を記載し、請願者(陳情者)が押印してください。
(3)請願書の場合は、請願を紹介する議員の自署又は記名押印が必要です。
(4)請願(陳情)の件名、要旨、理由などを書き、一つの請願(陳情)について一項目とし、その内容は簡潔に分かりやすく書いてください。
◇記入例
陳情の取扱いについて
市民の皆様から提出されました請願・陳情については、市民生活に密着した現状を訴える提言、政策提案として取り扱うとともに、慎重を期して審査をしております。
ただし、内容的に議会における審査になじまないものもあります。下記の基準に適合する陳情等の取扱いにつきましては、議長が議会運営委員会に諮り、議長供覧、諸般の報告、委員会付託等を決定し処理することとしております。
(1)特定の個人又は団体等を誹謗中傷し、その名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれのあるもの。
(2)違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
(3)係争中の裁判事件や異議申立て等に関するもの。
(4)私人間で解決すべき内容を含むもので行政による解決の手立てがないもの。
(5)既に結論が出たもの、又は継続審査となっているものと同趣旨で、その後、特段の状況の変化がないもの。
(6)既に願意が達成されているもの、又は実現の見通しが明らかなもの。
(7)市職員等の身分に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの。
(8)趣旨、願意等が不明確で判然としないもの。
(9)その他議会の審議になじまないと議長が認めるもの。
個人情報の取扱い
請願・陳情に記載された個人情報は、本会議での請願・陳情の付託や委員会での審査に用いるほか、審査の過程で、市担当部局に意見等を求めていることから、当該請願・陳情の趣旨や内容等に不明な点がある場合には担当部局が内容確認をする必要があります。このため、請願・陳情の本文を議会以外で使用することがありますが、取り扱いにつきましては、名護市情報公開条例及び名護市個人情報保護条例の趣旨を踏まえて慎重に対応してまいります。
委員会での請願・陳情の趣旨説明
議会は、請願又は陳情を市民による政策提案と位置づけ、その審議において請願者又は陳情者の説明を聞く機会を設けております。
委員会審査に当たっては、提出者の希望に即して、委員会に置いて趣旨説明を行うことができますが、説明者の人数は1件につきおおむね3人以内とし、説明時間はおおむね10分以内としております。趣旨説明後、委員から質問がある場合には答えていただきます。
また、委員会室の構造上入室者をおおむね5人以内としております。多くの声を伝えたいとのお気持ちはお察しいたしますが、ご理解くださるようお願いします。
議会事務局において、請願・陳情の受付時に、趣旨説明の希望の有無を確認いたします。(郵送等で受け付けた場合は、連絡先に希望確認をします。)
※説明時の注意事項
(1)決められた発言時間内での説明をお願いします。
(2)当該請願・陳情の趣旨を超えた発言は控えてください。
(3)特定の個人又は団体等を誹謗中傷し、名誉を傷つける発言や公序良俗に反する発言は控えてください。
(4)その他、会議の妨害となる行為等を行わないでください。
その他
(1)審査結果等の報告
採択・不採択等の結果を得た案件につきましては、関係機関等に結果を送付するとともに、
請願者(陳情者)へも審査結果を通知することとしております(継続審査の場合は結果を送
付しません)。
(2)取り下げ及び訂正等について
提出後に、請願(陳情)書の取下げ及び訂正の場合には、文書による届出が必要となります。
審査になじまないもの
陳情書の内容 | 具体的な事例等 | |
---|---|---|
(1) | 特定の個人又は団体等を誹謗中傷し、その名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれのあるもの。 個人や団体に対する誹謗中傷等は名誉をき損する内容が記載され、審査をしても結論が出せない又は出すことが適当でないと思われるもの |
個人や団体に対する誹謗中傷等は名誉をき損する内容が記載され、審査をしても結論が出せない又は出すことが適当でないと思われるもの |
(2) | 個人や団体に対する誹謗中傷等は名誉をき損する内容が記載され、審査をしても結論が出せない又は出すことが適当でないと思われるもの | 営業の自由の制限、所有権の不可侵や信教の自由を制限するもの等で、審査しても不採択のほかないと思われるもの |
(3) | 係争中の裁判事件や異議申立て等に関するもの。 | 係争中の事件や和解等を求めるもの等、判断することにより司法権等の独立を侵すことになるもの |
(4) | 私人間で解決すべき内容を含むもので行政による解決の手立てがないもの。 | マンション紛争等、私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの |
(5) | 既に結論が出たもの、又は継続審査となっているものと同趣旨で、その後、特段の状況の変化がないもの。 | 同一期内で概ね一年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化がないと認められるもの |
(6) | 市職員等の身分に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの。 | 本来、当該職員の任命権者に対して求めるべきであるもの等、議会の審査になじまないもの |
(7) | 趣旨、願意等が不明確で判然としないもの | 趣旨の補正を依頼しても応じず、何を求めているのか不明確で、審査のしようがないもの |
(8) | その他議会の審議になじまないと議長が認めるもの |