議会のしくみ

市議会

   私たちの名護市を快適で住みよいまちにしていくためには、市民が自分たちで考え、話し合い、自分たちの手で市政を運営していくことが住民自治の望ましい姿ですが、市民全員が参加して話し合いを行うことは実際にはできません。

 そこで、私たちは代表者を直接選挙で選びます。それが「市議会議員」と「市長」です。 市議会議員は議会を構成し、市長は予算案や条例の案など市政を運営する上で重要な事柄について議会に提案します。議会は市民の思いや考えを市政に反映させるためそれらの事柄について審議し、市長の政策等について賛否を決定していきます。
 このように市政をどのように運営するかといった市の意思を決める議会は「議決機関」と呼ばれ、議会の決定に基づいて、実際に仕事を行う市長をはじめとする機関は「執行機関」と呼ばれています。
 議会と市長はお互いに独立した立場で協議し、調和と均衡を図りながら、公正な行政を確保し、市民の意思を尊重した、よりよい市政の実現を目指しています。そのようなことから議会と市長の関係はよく「車の両輪」に例えられます。

 

名護市議会議員

市議会議員は、4年ごとに市民が直接選挙によって選びます。名護市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人ならだれでも市議会議員に立候補することができます。
 議員の定数は、名護市議会議員定数条例によって26人と定めています。

 

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選ばれます。
 議長は、本会議の議事を取りまとめ、議場の秩序を守り円滑に会議を進めることなどの仕事をします。また、対外的には議会の代表者として、いろいろな会議に出席したり、他機関との協議をしたり、名護市議会の意思を表明します。
 副議長は、議長を補佐し、病気や事故などで不在の場合、議長の職務を代行します。

 

議会招集と会期

「市民の考えや思いを市政に反映させるため、市議会を構成し市民生活の様々な課題について審議し、市長の政策等について決定していきます。」と先に述べましたが、ただ議員が集まって話し合い議案等を処理すればよいということではありません。会議を開くために構成員である議員を一定の日時、場所に集めることを招集といいます。招集行為は、議会活動を開始するための絶対的要件で、議会としての権限活動、能力は本会議として認められます。また、招集の権限は市長にあり、議会には臨時会の招集請求権があります。
 名護市議会では、年4回行われる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」の2つがあります。

(1) 定例会・・・年4回3月・6月・9月・12月に招集されます。

(2) 臨時会・・・市長が必要と認めた場合と、議会においては、議長が議会運営員会の議決を経て招集請求するとき、又は議員定数の4分の1以上の議員から、議会に付すべき事件を示して、招集の請求があったときに招集されます。
 

委員会

市議会で取り扱う問題は、多岐にわたり内容も幅広い分野にわたっています。そこでこれらをいくつかの部門に分けて、専門的かつ能率的に審査するために委員会を設けています。 委員会には、常に設置されている常任委員会と必要に応じて設置される特別委員会があります。また、議会運営が円滑に行われるように議事の進め方(会期や議案審議の段取り)を協議する議会運営委員会が設置されています。

 

会派

議会の意思は、多数決によって決められます。そこで、同じような考え方や意見を持つ議員がグループを作って活動すれば、自分たちの考えをより効果的に市政に反映させることができます。そのグループを会派と呼んでいます。

名護市公認キャラクター名護親方(なぐうぇーかた)の画像