〇名護市の下水道へ接続される排水設備の工事(以下「排水設備工事」という。)は、名護市排水設備指定工事店以外の者が行ってはいけません。
「公共下水道へ接続される排水設備工事」とは次のとおりです。
【屋外排水設備】・・公共下水道管と住宅等建物側の排水管の接続、ます設置等
【屋内排水設備】・・流し台、便器、湯舟、洗面台等の設置又は取替
排水設備工事を行う際には、指定工事店に依頼するようお願いします。
・名護市排水設備指定工事店名簿(市内)[PDF:332KB]
・名護市排水設備指定工事店名簿(市外)[PDF:618KB]
〇排水設備工事を行う際には名護市条例等に基づく手続きが必要です。
【工事をはじめる前の届出】
排水設備工事の届出義務は公共下水道を使用者等にありますが、届出に必要な書類には排水設備工事設計図等も含まれているため、指定工事店とご相談のうえ、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)を作成し届出を行って下さい。
【審査と確認書の通知】
提出された排水設備工事の計画内容が適正であることを審査し、審査基準を満たしていると決定された際に、名護市より排水設備等計画確認書(様式第2号)が使用者に送付されます。
【工事の開始】
排水設備工事は、名護市より排水設備等計画確認書(様式第2号)を受け取った後に指定工事店に工事を始めさせてください。
【罰則等】
排水設備等計画確認申請書(様式第1号)による届け出及び排水設備等計画確認書(様式第2号)による通知を受ける前に工事を行うと、指定工事店だけではなく、使用者にも罰則が適用される場合があります。※貸家などの場合は実際に使用している方も罰則を受ける場合があります。
・排水設備等計画確認申請書(様式第1号)はコチラ[DOC:182KB]
・排水設備等計画確認書(例)はコチラ[PDF:31.4KB]
【工事が終わった後の届出】
排水設備等の工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するように、排水設備等工事完了届(様式第3号)及び完成図並びに公共下水道使用開始(休止・廃止)届(様式第6号)の届出が必要です。また、提出した書類を基に現場検査を行います。
検査した結果が法令の規定に適合したものと認められた場合は、排水設備等検査済証(様式第4号)を交付します。
・排水設備等工事完了届(様式第3号)はコチラ[DOC:23.5KB]
・公共下水道使用開始(休止・廃止)届(様式第6号)はコチラ[DOC:24KB]
〇関係法令〇
お問合せ先
名護市環境水道部工務課管理係
名護市港二丁目2番1号
TEL:0980-52-1962(直通)
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