セーフティネット保証5号の認定について

公開日 2024.03.28

更新日 2024.12.17

セーフティネット保証5号認定のご案内

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、以下のとおり改定されました。

なお、今後の業況に応じて、対象業種を追加する可能性もあります。

また、業種指定の指定期間が令和7年1月1日から令和7年3月31日まで延長になりました。

セーフティネット保証5号の指定業種[PDF:493KB]

 

認定の要件

対象となる中小企業

(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

※その他詳細、要件等については、中小企業ホームぺージをご参照ください。

中小企業のホームページ「セーフティネット保証制度」5号:状況の悪化している業種(全国的)のページからご確認ください。

※市外事業所の方は、所在地の市町村へお問い合わせください。

指定業種の取扱いについて

指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていれば認定の対象となります。そのため事業と指定業種との関係により、認定基準が異なります。
下の表をご確認下さい。

認定基準 認定申請様式
1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。 イ-1、ロ-1
2 兼業者であって、主たる業種が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 イ-2、ロ-2
3 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 イ-3

 

必要書類・申込み方法

(イ)売上高要件・創業者要件

認定申請書一式

1.セーフティネット保証5号様式

様式第5-(イ)-①[DOCX:18KB]

様式第5-(イ)-②[DOCX:18.2KB]

様式第5-(イ)-③[DOCX:16.4KB]

様式第5-(イ)-④[DOCX:18.4KB]

2.売上高推移表

売上高推移表①(通常様式_事業全体)[XLSX:19.5KB]

売上高推移表②(通常様式_指定業種のみ)[XLSX:21.3KB]

売上高推移表③(創業者_事業全体)[XLSX:19.3KB]

売上高推移表④(創業者_事業全体)[XLSX:19.3KB]

売上高推移行⑤(創業者_指定業種のみ)[XLSX:19.9KB]

3.3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し(法人のみ) 

4.認定要件を満たす、月毎の売上高の減少が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳、青色申告決算書等)

5.直近の確定申告書の写し(税務署受付印が確認できるもの。電子申告の場合は受信通知とする。)

 開業間もない事業者は開業届けの写しでも可 

6.許認可等の写し(許認可業種のみ)

※実印・社判の持ち出し可能な方は持参してください。(書類に訂正等ある場合に必要です)

(ロ)原油高要件

認定申請書一式

1.様式第5-(ロ)-①[DOCX:19.2KB]

 様式第5-(ロ)-②[DOCX:19.8KB]

2.売上高計算書

3.決算報告書(法人のみ)

4.認定要件を満たす、月毎の売上高の減少が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳、青色申告決算書等)

5.直近の確定申告書の写し(税務署受付印が確認できるもの。電子申告の場合は受信通知とする。)

 開業間もない事業者は開業届けの写しでも可 

6.3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し(法人のみ) 

7.3ヶ月以内に発行された印鑑証明書

8.許認可等の写し(許認可業種のみ)

※実印・社判の持ち出し可能な方は持参してください。(書類に訂正等ある場合に必要です)

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係

〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号 名護市民会館2階

電話:0980-53-7530

FAX:0980-53-5426

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