新型コロナウイルス感染症により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特別措置について

公開日 2020.05.18

更新日 2020.08.12

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特別免除申請の受付手続きが開始されました。

1.対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの影響により収入が減少したこと。

(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

 

2.対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象になります。

 

3.申請の受付開始日

令和2年5月1日

 

詳しい申請方法等の詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。

 

日本年金機構ホームページ

 

※新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

 

 

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課窓口係(年金担当)

〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線174/175)

FAX:0980-53-7398