令和5年台風6号で被災された方へ(り災見舞金等について)

公開日 2023.08.07

更新日 2023.08.07

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象による災害や火災などにより被害を受けた場合、

弔慰金・負傷見舞金・住家見舞金の対象となる場合があります。

負傷見舞金は、ひと月以上の治癒期間を有する負傷が対象です。

住家見舞金は、「全壊・全焼・流出」「半壊・半焼」「床上浸水」が対象です。

災害の発生した日から30日以内に申請をお願いします。

 

※詳しくは、こちらをご参照ください。

 

 

福祉部 社会福祉課 福祉総務係

0980-53-1212(内線131)