産前産後期間の国民健康保険税の減免について

公開日 2023.12.26

更新日 2023.12.25

 令和6年度1月1日から出産する国民健康保険被保険者の保険税(所得割及び均等割)が産前産後期間の4か月間(二人以上の多胎妊婦の場合は6か月)免除されます。

対象となる方                                                                              妊娠85日(4か月)以降に出産した(出産予定の)方                                                               ※死産・流産・人工妊娠中絶を含みます。                                                                      令和5年11月1日以降に出産した(出産予定の)方                                                            

届出について                                                                              免除を受けるためには届出が必要です。                                                                  国民健康保険課窓口にて「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」を提出してください。                                               親子(母子)健康手帳など出産日又は出産予定日が確認できる書類を確認しますのでご持参ください。                                        ※出産日の6か月前から届出ができます。

国保税の減免等

 

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FAX:0980-53-7570