住民税均等割のみ課税世帯対象の給付金について(10万円給付金)

公開日 2024.03.14

更新日 2024.03.14

制度概要

デフレ完全脱却のための国の総合経済対策として、物価高から暮らしを支援するため、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円を給付します。

 

給付対象世帯

令和5年12月1日時点で名護市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税所得割が課されておらず、かつ同一世帯の中で令和5年度分の住民税均等割のみ課税に該当する方が1人以上いる世帯

ただし、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみの世帯を除きます。
(例:親(課税者)に扶養されている大学生(非課税)等の単身世帯や、子(課税者)に扶養されている親世帯(非課税)等は受給できません。)

(注) 低所得世帯物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯分7万円)を受給した世帯は、対象ではありません。

(注) 住民税均等割のみ課税の方でも、世帯全員が別世帯の課税者に扶養されている、または世帯内に所得割課税者の方がいる場合は、対象とはなりません。

 

給付金額

1世帯あたり10万円

同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円を加算して支給します。

 (注)1世帯1回限りです。
 (注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

こども加算については、こちらのページをご覧ください。

 

申請方法

名護市から給付対象と思われる世帯に対し「住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)」を3月中旬から順次郵送しています。(ピンク色の封筒)

市が郵送する書類に必要事項を記入し、必要書類を添付して、名護市中央公民館1階(少年野球場側)事務室まで郵送、または窓口にご提出ください。

※住民税の申告(修正申告)の時期により、給付対象世帯以外へ申請書が送付されることがありますので、ご了承ください。

 

提出期限

令和6年7月31日(水)(当日消印有効)

 

支給の時期

市が申請書を受理後、審査し、給付決定した日から4週間程度

(注)受理が集中した場合、給付時期が延びることがあります。

 

申請時の提出書類

【全世帯必須書類】

 ・【申請書】名護市住民税均等割りのみ課税世帯対象給付金[PDF:672KB]

 ・受取口座を確認できる書類の写し

 ・世帯主の本人確認書類の写し

 

【代理人確認・受給の場合】 代理人の本人確認ができる書類の写し

【令和5年1月2日以降、名護市に転入した場合】 令和5年度住民税課税証明書の写し

【令和5年1月2日以降、海外から入国・帰国された人】 パスポートで入国日を確認できるページの写し

 

記入例

 【記入例】名護市住民税均等割りのみ課税世帯対象給付金[PDF:1.33MB]

 

その他・注意事項

  1. 他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
  2. 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  3. 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
  4. 租税条約に基づき、課税を免除された結果、均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。
  5. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  6. 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
  7. 申請が必要な世帯で、市が定める期日までに申請がなされなかった世帯は給付金の支給を辞退したものとみなします。
  8. 給付金の支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、対象世帯にお問い合わせしたにも関わらず、修正がなされなかった場合、給付金の支給を辞退したものとみなします。

 

給付金に関するお問い合わせ先

名護市 低所得世帯価格高騰重点支援給付金コールセンター

電話番号:0980-43-1725

受付時間:午前9時~12時/午後1時~午後5時(土日祝日を除く)

〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目1番1号(中央公民館内 少年野球場側)

 

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