公開日 2024.03.14
更新日 2024.03.14
制度の概要
国の経済対策の一環として、令和5年度の「住民税均等割非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算して支給します。
対象世帯
次のいずれかの給付金を受けた世帯のうち、対象児童を扶養している世帯
(2)住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金(10万円)
クリックすると、各給付金の詳細ページが表示されます。
対象児童
令和5年12月1日時点で、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
次のいずれかに該当する児童は、本給付金の対象外です。
- 他自治体において、本給付金の加算対象となっている児童
- 児童養護施設等に入所している児童
支給金額
対象児童1人あたり5万円
申請方法
(1)低所得世帯物価高騰対応重点支援給付金(7万円)対象の世帯
名護市から対象世帯に、令和6年4月下旬より文書を発送する予定です。
発送日が決まり次第、こちらのページでお知らせします。
(2)住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金(10万円)対象の世帯
原則、追加の手続きは不要です。
令和6年3月中旬に郵送された「住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)」
(ピンク色の封筒)にて、児童数や扶養状況を確認します。
忘れずに、令和6年7月31日までにご提出ください。
申出が必要な場合
令和5年12月1日時点で養育している児童が学校の寮で生活しているなどの理由で住民票を別にしている場合や、令和5年12月2日以降に児童が生まれた場合は申請が必要です。
以下の書類を提出してください。
支給時期
(1)低所得世帯物価高騰重点支援給付金(7万円)対象の世帯
令和6年5月開始予定
(2)住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金(10万円)
市が申請書を受理後、審査し給付決定をした日から4週間程度
(注)受理が集中した場合、給付時期が遅れる場合があります。
原則、上記(1)または(2)の給付金の受取口座に振り込みます。
注意事項
- 本給付金は、令和5年12月1日時点の世帯情報に基づき支給します。
- 本給付金の支給を受けた後に、課税状況や世帯状況に変更が生じたことにより支給要件に該当しなくなったときは、本給付金は返還いただきます。
給付金に関するお問い合わせ先
名護市 低所得世帯価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:0980-43-1725
受付時間:午前9時~12時/午後1時~午後5時(土日祝日を除く)
〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目1番1号(中央公民館内 少年野球場側)
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